競業避止義務契約が有効かどうかの判断には、以下の2点が重要となります。
まず、競業避止義務契約が労働契約として、適法に成立していることが必要となります。
さらに、判例上、競業避止義務契約の有効性を判断する際にポイントとなるのは、①守るべき企業の利益があるかどうか、①を踏まえつつ、競業避止義務契約の内容が目的に照らして合理的な範囲に留まっているかという観点から、②従業員の地位、③地域的な限定があるか、④競業避止義務の存続期間や⑤禁止される競業行為の範囲について必要な制限が掛けられているか、⑥代償措置が講じられているか、といった点が判断されます。
奈良地裁判昭45・10・23(フォセコ・ジャパン・リミティッド事件)は、従業員の退職後の競業避止合意の有効性について、合意が、技術的秘密を保持するために、退職後一定期間競業避止義務を負わせることは有効な場合があるとして、具体的には、①制限の時間、②場所的範囲、③制限の対象となる職種の範囲、④代償の有無について、両者の利益不利益、ならびに社会的利害を検討すべきであるとしています。
これまでの裁判例では、種々の要因を総合的に考慮する考え方が主流であり、代償措置の有無のみをもって有効性の判断が行われている訳ではありません。もっとも、他の要素と比較して判断により直接的な影響を与えていると思われる事案も少なくなく、裁判所が重視していると思われる要素ではあります。
代償措置の例としては、比較的高額な報酬を受け取っていた場合、奨励金の支給をしていた場合などがあります。
競業避止義務契約の有効性について争いとなった判例においては、多面的な観点から競業避止義務契約を締結することの合理性や契約内容の妥当性等を判断しています。
競業避止義務契約の導入・見直しを検討するにあたっては、近年の判例における判断のポイントについて理解しておくことが重要となります。
在職中・退職後の従業員・取締役らの
競業行為、競業避止義務等、
墨田区錦糸町・押上
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