在職中・退職後の従業員・取締役らの
競業行為、競業避止義務等、
墨田区錦糸町・押上
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取締役は、その在任中、会社に対して善管注意義務および忠実義務、ならびに競業避止義務を負います。しかし、退任後は、会社と取締役との間に委任契約関係はなくなり、原則として退任後はこれらの義務を負いません。もっとも、会社との間で競業避止に関する合意があれば、それに従います。また、在任中から顧客を移転し、従業員の引き抜きをしているなどの先行する行為がある場合や、退任後に大量の従業員を引き抜く場合など、特段の事情がある場合には、在任中の委任契約に伴う付随義務として負う競業避止義務に違反することがあるとされています。
退任後の取締役も、職業選択の自由を有しているとともに、生計の途を確保する必要がありますから、退任後の競業避止の合意が全て有効になるわけではありません。しかし、その合意に時間的、場所的、職種的に合理的な制限が加えられており、代償措置がもうけられている場合には有効になると理解されています。
奈良地裁判昭45・10・23(フォセコ・ジャパン・リミティッド事件)は、従業員の退職後の競業避止合意の有効性について、合意が、技術的秘密を保持するために、退職後一定期間競業避止義務を負わせることは有効な場合があるとして、具体的には、①制限の時間、②場所的範囲、③制限の対象となる職種の範囲、④代償の有無について、両者の利益不利益、ならびに社会的利害を検討すべきであるとしています。