外国人の労務管理は、
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外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での就労活動が認められています。 事業主の方は、外国人の方を雇い入れる際には、外国人の方の「在留カード」等により、就労が認められるかどうかを確認してください。
外国人の雇入れ、離職の際に、その氏名、在留資格などについて確認し、ハローワークに届け出て下さい。
元大関琴光喜に罰金50万 不法滞在者雇用で名古屋簡裁命令 2013.12.25 18:06 [不祥事]MSN産経ニュース 名古屋区検は25日、経営する焼き肉店で不法滞在の外国人2人を働かせたとして、入管難民法違反(不法就労助長)の罪で、元大関琴光喜こと田宮啓司氏(37)を略式起訴した。名古屋簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出した。 捜査関係者によると、愛知県警は外国人の不法就労を認識していたとして逮捕したが、田宮氏は「不法滞在とは知らなかった」と容疑を否認。名古屋区検は県警が逮捕時に適用した同法の規定を変更し、違法性を知らなくても過失責任を問い処罰できる規定を適用した。 田宮氏は今月4日、名古屋市西区で経営する焼き肉店で、在留資格がない中国人とタイ人を働かせ、不法就労を助長したとして愛知県警に逮捕された。 |
事業主側に課される処罰には不法就労助長罪があります。事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせたり、あるいは、業として外国人に不法就労活動をさせる行為に関しあっせんしたなど、外国人の不法就労活動を助長した者は、入管法第73条の2第1項の罪により、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処せられます。
外国人労働者を雇用する事業主は、外国人が我が国の雇用慣行に関する知識及び求職活動に必要な雇用に関する情報を十分に有していないこと等にかんがみ、その雇用する外国人がその有する能力を有効に発揮できるよう、職場に適応することを容易にするための措置の実施その他の雇用管理改善を図るとともに、解雇等で離職する場合の再就職援助に努めるべきものとされています。
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