売掛金回収、未払い金回収等、
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相手方が話し合いで支払に応じない場合には、裁判所の力をつかうことになります。しかし、裁判には時間がかかります。裁判が終わるまでに1年以上の期間がかかることも少なくありません。そこで活用できるのが「仮差押え」という手続きです。
これは、相手方を呼び出すことなく、請求する側の資料だけにもとづいて「本裁判の結果が出るまで、『仮に』相手方の財産を差し押さえる」という手続きです。
「仮」とはいえ、不動産を仮差し押さえすれば、登記簿に記載されますし、銀行預金を仮差し押さえされれば、預金は引き出しことができなくなります。仮差押えをすることで、相手に「支払をするから、手続きは取り下げてほしい」と言わせることが期待できます。
相手方が、交渉にも応じない場合(債務の存在や額に争いがある場合など)、仮差押さえをしても効き目がない場合には、裁判を起こすことになります。
裁判において、裁判所から話し合いによる解決(和解)を勧められることも少なくありません。判決が出ても任意に支払わない場合、強制執行することになりますが、和解に到れば、任意に支払ってくることが十分期待できるというメリットがあります。
裁判においても和解に至らなければ、判決を取ります。判決をとることで、強制執行が可能になります。
公正証書をつくったのに支払しない場合、判決が出たのに支払をしない場合には、強制執行をすることになります。強制執行手続きは、債務者がもっている財産を差し押さえて、お金に換えて回収を図るという手続きです。
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