1 日照阻害の程度
日照権侵害の違法性判断において重要なのが、日照阻害の程度です。日照阻害の程度の判断は、第一次的には冬至日の午前8時から午後4時における被害建物の開口部付近の日照状況を検討することになります。
2 日照の重複被害
もともと既存建物によって一定の日影被害を受けていた場合、日照権侵害の責任を新たな加害建物にのみ負わせることは損害の公平ば分担という観点からして妥当ではありません。そこで、両建物の独自日影の比率や、日影の重なり具合等、諸事情を総合考慮して判断することになります。
冬至における午前8時から午後4時までの日影の状況(建築基準法別表第四に基づき,平均地盤面からの高さを4mとして算定。)は,本件マンション建築により,原告C宅では,午後2時ころから日影となり,原告D宅では,午後1時35分ころから日影となる。 一方,原告C宅で一番日影となる時間が長い地点である1階茶の間前の廊下における冬至の日の午前8時から午後4時までの日影時間(原告C宅地盤面からの高さを50㎝として算定。)は7時間28分に及び,原告D宅で一番日影となる時間が長い地点である居間兼食堂における冬至の日の午前8時から午後4時までの日影時間(原告D宅地盤面から高さを50㎝として算定。)は7時間50分に及ぶ。もっとも,原告C宅の1階茶の間前の廊下における冬至の日の午前8時から午後4時までの自己建物による日影時間(原告C宅地盤面からの高さを50㎝として算定。)は5時間15分に及び,原告D宅の居間兼食堂における冬至の日の午前8時から午後4時までの日影時間(原告D宅地盤面からの高さを50㎝として算定。)は5時間15分に及んでいるため,本件マンションを建設したことによる日影時間は,原告C宅で2時間13分,原告D宅で2時間35分となる。 また,原告C宅で一番日影となる時間が短い地点である応接間の冬至の日の午前8時から午後4時までの日影時間(原告C宅地盤面からの高さを50㎝として算定。)は,自己建物の影響によっては全くなく,本件マンションを建設したことにより1時間20分となり,原告D宅で一番日影となる時間が短い地点である応接室の冬至の日の午前8時から午後4時までの日影時間(原告D宅地盤面からの高さを50㎝として算定。)は,自己建物の影響によっては全くなく,本件マンションを建設したことにより25分となる。 (2) 前記(1)の認定事実からすると,確かに,本件マンションが建設されたことにより,原告C宅及び原告D宅の一番日影となる地点では,一日中日影といってよいほど日影となる時間が長い。しかし,当該地点においては,本件マンション建設前から日影時間がかなり長く,本件マンションが建築されたことによる日影時間の増加に伴い,一日中日影となる状況に至ったものということができる。そして,本件マンションによる日影時間は,前記のとおり,建築基準法56条の2の基準内である4時間以内の日影であり,それより低い地点を基準にして日影を算定しても,日影時間は長くても3時間程度であることから,本件マンション建設による日影の時間は比較的少ないといえる。また,原告C宅及び原告D宅のいずれにおいても,本件マンションが建設されたことによってもあまり日影とならない地点も存在する。 そして,被告Aが,本件マンションの高さ,容積率を低くするよう計画を変更したことなども考慮すると,原告C及び原告Dの日照が受忍限度を超えて侵害されたとはいえない(京都地裁平成22年10月5日)。 |
3 加害回避の可能性
加害建物の建築に当たっては、技術的・経済的観点からみて合理的な範囲で、付近住宅の日照の確保に配慮した設計が可能であれば、そのように建築することが当然に期待されます。
債務者●●工務店は3丁目28番1と3丁目38番3を分筆して所有しているのであるから本件建物を南側にずらして建築することも可能であったこと、本件申立てに至るまでの債務者らの債権者に対する交渉態度は債権者の人格権を充分尊重したものとはいえないことが認められ、これら日照権阻害の程度、地域制、加害回避の可能性、先住関係、交渉経緯等の事情を考慮すると本件申立てには特段の事情が存在すると解するのが相当である(名古屋地裁平成6年12月7日)。 |
4 被害回避の可能性(被害予見可能性)
日照権侵害の違法性判断においては、被害建物において将来的に増築して日照妨害を回避できる可能性があるか、建物の構造や建築の現状からして建築時から既に将来的に被害を受けざるを得ないものであったかといった、被害回避の可能性も検討されます。
Xらの居住建物は、本件土地に相当近接した位置にあり、それは、主として駐車場のスペースを確保する目的、あるいは北側建物への日影についての配慮から北側部分に南側部分よりも広いスペースをとることとした関係上、その分だけ本件土地側に寄せられることとなったことによるものと一応推認することができる。そして、右のような位置関係からすれば、特にXら居住建物の1・2階部分については、ブロック塀や南側の本件土地に建てられるであろう建物によって生ずる日影等の影響を受けることが当然に予想されていたものというべきである。Xらは右の事情を認識したうえで各居住・使用部分の居住・使用を開始したものといわなければならず、それが受忍限度判断の一要素として斟酌されることになるにはいうまでもない(東京高裁平成3年9月25日)。 |
5 被害建物の用途
被害建物の用途によって日照を確保する必要性の程度も異なるため、日照阻害の違法性判断においては被害建物の実際の用途にも注目されます。
保育所の性格からみて、テラスや園庭などの遊び場における児童の活動がその心身の健全な発育にとって不可欠であり、遊び場を含めた保育所全体の空間に十分な日照が確保されることが望ましいことはいうまでもない(仙台地裁平成4年6月26日)。 |
6 加害建物の用途
日照阻害の違法性判断において、加害建物の用途を判断材料にする裁判例もあります。病院のような公益的目的を有する建物と営利目的を有する建物では、被害建物が受忍すべき限度の度合が異なるとの見解もありますが、その違いに合理性があるか疑問とする見解も有力です。
7 交渉の経緯
建物の建築にあたっては、通用、建築主から近隣住民に対して事前説明がなされ、その中で近隣住民から日照侵害等に関する要望が出されます。こうした一連の交渉における建築主側の誠実さ・真摯さが受忍限度の範囲を検討するにあたり考慮されます。
そして,被告Aが,本件マンションの高さ,容積率を低くするよう計画を変更したことなども考慮すると,原告C及び原告Dの日照が受忍限度を超えて侵害されたとはいえない(京都地裁平成22年10月5日)。 |
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