1 まず最初にすべきこと
建築工事による騒音や振動等の公害防止の観点から、騒音防止法や震動規制法が制定されています。これを受けて、各都道府県は、規制地域を指定した上で、その地域において適用される規制基準を定めていますので、各市町村の担当部課にて確認するとよいでしょう。市町村長は、施工業者に改善の勧告や命令を発することができます。
各自治体は、工事が始まってしまった場合でも騒音や振動の程度を測定することができます。また、建築工事による影響を立証するために、工事前の建物内外の状況等を写真等に残しておきます。その上で、建設会社や施主と間で工事協定の締結に向けて話し合います。その際には、同じ被害を受けている人との連携を図ることが重要になります。この話し合いにおいて、建設会社から、図面や工事日程表、施工方法に関する資料等の開示をしてもらいます。
2 話し合いで解決できない場合
当事者間での話し合いで解決が図れない場合には、役所によるあっせん、裁判所の調停、弁護士会のあっせん、仲裁等を利用することもできます。
3 差止請求・慰謝料請求の可否
現在では、生活妨害・公害事件の違法性判断基準として、「受任限度論」が裁判実務において定着しています。通常人が一般社会セ割譲受任すべき限度を超えていると認められる場合には、違法な権利侵害と認められます。
建築工事騒音における受任限度の判断要素としては、以下のような事情が考慮されます。
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