相続対策・遺言作成をお考えなら
遺産分割から相続税対策まで
墨田区錦糸町・押上
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相続放棄のご相談も是非。
1 多額な相続税額
相続税率は、遺産総額に合わせて段階的に税率が上がる「累進課税」方式となっています。その最高税率は最高で50%にもなります。
2 納税資金不足
相続税の支払いは金銭で一括納付が原則となります、先祖代々受け継いだ土地のように、売るわけにはいかない財産を相続した場合であっても、現金で相続税を納めなければならず、納税資金に困ることがあります。
3 争続(遺産分割紛争)
自社株や不動産のように、相続人間で簡単に分けられない財産を相続する場合、相続人間でその分け方をめぐって争いになることがあります。
では遺言を作成しておいた方がいいケースとはどういった場合でしょうか。以下に列挙された項目に当たるケースでは、遺言を作成しておくべきことが争族を回避する秘訣となります。
1.相続人以外の人に財産をあげたい 2.相続人に認知症、知的障害者、精神障害者などがいる 3.相続人に行方不明者、海外居住者がいる 4.相続人が、前妻(夫)の子、後妻(夫)の子らと付き合 いがない 5.相続人が、遺言者の妻(夫)と遺言者の兄弟、両親 6.相続人同視の仲が悪い、経済的格差がある。 7.相続人の一部が生前に相当の贈与を受けている 8.事業承継に必要な財産(不動産、未公開株等)が相続財産の大半を 占める |
相続対策のポイントは大きく分けて、①遺産分割対策、②納税資金対策、③節税対策の3つです。
(1)遺産分割対策 遺産分割対策とは、だれにどの財産を承継させるのか、どのような手続きで承継させるかということです。具体的な遺産分割対策としては、遺言の利用、生前贈与、承継財産のポートフォリオ作成などが考えられます。 |
近時,「争族」という言葉が一般的になりつつあります。この背景には,遺産分割を巡るトラブルの増加があります。実際,遺産分割の方法に関して当事者同士では話し合いにならず,家庭裁判所に調停を申し立てるケースが年々増加しているのです。
(2)納税資金対策 納税資金対策とは、相続税の納税資金や財産承継にかかる経費となる資金を確保することです。具体的な納税資金対策としては、生前贈与、生命保険の利用、物納の準備などが考えられます。 |
(3)節税対策 節税対策とは、納付することとなる相続税額が合法的に低くなるよう、生前に対策をうつことです。具体的な節税対策としては、生前贈与、贈与税の配偶者控除の活用、財産評価の引き下げなどが考えられます。 |
決して他人事ではない相続問題
厚生労働省の調べによれば,2009年中に亡くなった約114万人のうち,相続税の対象となって人の割合は,全体の約4%(約4万6000人)にすぎません。
しかし,最高裁判所司法統計によれば,遺産分割調停成立件数のうち資産額5,000万円以下の相続税が非課税の家庭の割合は約70%,そのうち、遺産額1,000万円以下の家庭が、約30%を占めています。つまり相続争いで裁判所に申し立てられる案件の70%が一般家庭の相続争いだということが分かります。
相続税の問題と遺産分割の問題は別であり,遺産分割のトラブルは,相続財産の多寡にかかわらず発生するのです。
弁護士、司法書士・税理士など,各分野の専門家と密接に協力して,あなたの相続を多面的に解決致します。アライアンス法律事務所は、国際相続にも対応しております。お気軽にご相談ください。また、相続対策・遺言・遺産分割に関する詳しい法的知識を知りたい方は、遺産分割・相続・事業承継特設サイトをご参照ください。
元気なうちに手段を講じておく
遺言が残されていなかったがために,それまで仲の良かった家族が相続財産をめぐって骨肉の争いを続けているというのはよくある話です。権利意識の強い相続人が一人いるだけで,従来の日本人的な「家族のことは家族内で仲良く話し合えばいい」という考え方は通じなくなるのです。もちろん,それは悪いことではありませんが,相続財産を巡って家族の心がバラバラになることは誰も望んでいないはずです。遺言を残すことでそれを回避できるのであれば,ご本人も安心して老後を過ごせるでしょう。
しかし、遺言はいつ作っても同じというわけではありません。ご本人の体調が弱ってからだと、「同居している相続人が自分の良い遺言を作らせた」という疑念を遠方に住んでいる相続人にもたれるからです。遺言を作るなら、ご本人の元気なうちに作るのベストです。
相続をトータルサポート
相続には,単に法律では解決できない問題が多々発生します。しかし,各分野の専門家に助言を求めることができる人はそうはいないでしょう。出来たとしても,統一的な判断を仰ぐことは非常に困難です。しかし,税務の視点から見て妥当であっても,法務の視点から見れば妥当でないこともありますし,反対に,法務の視点から見れば妥当であっても,税務の視点から見れば妥当でないこともあります。
そこで,アライアンス法律事務所は,司法書士・税理士など,各分野の専門家と密接に協力して,あなたの相続を多面的に解決致します。
相続放棄をすると、借金などのマイナスの財産についても引き継がずに済むことになります。相続放棄の申述は,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。ご相談はお早目に。
詳しくは、こちらをご参照ください。
事務所名
アライアンス法律事務所
代表弁護士
小 川 敦 也
所属弁護士会
東京弁護士会
所在地
〒130-0012
東京都墨田区太平4-9-3
第2大正ビル
電話番号
03-5819-0055
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