無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

Q 任意後見契約では,どのようなものを委任できるのですか?

A 任意後見人の事務は,本人の生活状況により必要な事務が変わってきますので,委任契約の内容も個々の事案によってことなりますが,大きく分けて,①財産管理に関する法律行為,②身上監護に関する法律行為があります。以下,代表的なものを挙げます。

財産管理に関する法律行為

預貯金の管理

不動産その他重要な財産の管理・処分

遺産分割

身上監護に関する法律行為

介護契約

施設入所契約

医療契約

 

Q 任意後見人の活動を監督する制度はありますか?

A 任意後見人が開始すると,任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人は,任意後見人の事務に関し,家庭裁判所に定期的に報告する義務があります。

 

Q 任意後見監督人の報酬は誰がいくら負担するのですか?

A 任意後見監督人の報酬は,任意後見人や本人の資力その他の事情によって,本人の財産の中から相当額を家庭裁判所が決めます。

Q(任意後見監督選任後,)任意後見人との意見が合わないので任意後見契約を解除したいのですが,どうすれば解除できますか?

A 任意後見監督選任後は,本人が援助を必要としている状態にあるはずですから,「正当な事由」がある場合に限って解除が認められます。

 具体的には,本人が家庭裁判所に許可の審判を申し立てることになります。本人に契約を解除するだけの判断能力がない場合は,任意後見監督人,親族らから任意後見人の「解任」の申立てをすることになります。


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東京墨田区錦糸町・押上  相続、交通事故、債務整理、離婚、労働といった暮らしの法律問題から企業法務まで、弁護士をお探しならアライアンス法律事務所までお問い合わせください。 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 電 話03(5819)0055 代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属) 亀戸からお越しの方はバスが便利です。