Q 任意後見契約では,どのようなものを委任できるのですか?
A 任意後見人の事務は,本人の生活状況により必要な事務が変わってきますので,委任契約の内容も個々の事案によってことなりますが,大きく分けて,①財産管理に関する法律行為,②身上監護に関する法律行為があります。以下,代表的なものを挙げます。
財産管理に関する法律行為 |
預貯金の管理 |
不動産その他重要な財産の管理・処分 |
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遺産分割 |
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身上監護に関する法律行為 |
介護契約 |
施設入所契約 |
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医療契約 |
Q 任意後見人の活動を監督する制度はありますか?
A 任意後見人が開始すると,任意後見監督人が選任されます。任意後見監督人は,任意後見人の事務に関し,家庭裁判所に定期的に報告する義務があります。
Q 任意後見監督人の報酬は誰がいくら負担するのですか?
A 任意後見監督人の報酬は,任意後見人や本人の資力その他の事情によって,本人の財産の中から相当額を家庭裁判所が決めます。
Q(任意後見監督選任後,)任意後見人との意見が合わないので任意後見契約を解除したいのですが,どうすれば解除できますか?
A 任意後見監督選任後は,本人が援助を必要としている状態にあるはずですから,「正当な事由」がある場合に限って解除が認められます。
具体的には,本人が家庭裁判所に許可の審判を申し立てることになります。本人に契約を解除するだけの判断能力がない場合は,任意後見監督人,親族らから任意後見人の「解任」の申立てをすることになります。