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墨田区錦糸町・押上
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成年後見制度は、いつからこの制度の利用を始めるかという視点から分類すると、大きく2つ、①任意後見制度と②法定後見制度に分類できます。
利用開始時期 |
使われる成年後見制度 |
判断能力が不十分になる前 |
任意後見制度 |
判断能力が不十分になる前 |
法定後見制度 |
認知症,知的障害,精神障害などの理由で判断能力の不十分になると,普段の生活に支障をきたしたり,悪徳商法の被害にあうことも多くなります。本人だけではなく,本人をお世話する家族も安心して生活ができるよう,本人を支援する制度が成年後見制度です。
成年後見制度は,大きく分けると,法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。また,法定後見制度には,「後見」「保佐」「補助」の3つがあり,本人の判断能力の程度に応じて選ぶことになります。申立て後は,家庭裁判所が選任した成年後見人・保佐人・補助人が,本人を支援することになります。
|
後 見 |
保 佐 |
補 助 |
対象 |
判断能力を欠いて いるのが通常の状態 |
判断能力が 著しく不十分 |
判断能力が 不十分 |
申立人 |
本人・配偶者・四親等内の親族・未成年後見人・未成年後見監
督人・保佐人・保佐監督人・補助人・補助監督人・検察官 |
任意後見制度とは、「今は元気で自分で何でも決められるけれど、この先、年をとって,判断能力が不十分になったとき不安だ」と感じている方が、将来に備えて「誰に」「どんなことを頼むか」を「自分自身で決めておく」しくみです。
あらかじめ任意後見人を選んでおいて,いざ,判断能力が不十分になったときには,家庭裁判所に申立てをして,任意後見監督人を選任してもらい,任意後見人は,任意後見監督人の監督のもと,任意後見契約で定められた仕事を行います。
成年後見制度
ご相談料 |
5,400円(税込) ※ご相談の場でご依頼頂いた場合には0円 |
成年後見人選任申立て |
126,000~216,000円(税込) ※基本料金126,000円。推定相続人間で紛争がある場合、本人の財産が多額の場合は216,000円(消費税込)を上限として別途協議のうえ決定 |
成年後見人選任申立て + 弁護士が成年後見人・成年後見監督人となる場合 |
432,000~540,000円(税込) |
保佐人選任申立て |
126,000~216,000円(税込) |
補助人選任申立て |
126,000~248,400円(税込) |
※申立ての実費(1万円ほど)や診断書の取得費、鑑定料(5~10万円ほど)はご負担いただきます。
※お支払は分割可
任意後見制度
契約締結時 |
73,500円 |
任意後見開始から 終了まで |
報酬月額105,000円 |
※契約書作成費用,申立ての実費,後見事務費用については実費をご負担いただきます。
※別途,任意後見監督人の報酬がかかります(金額は裁判所が決定する)。
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