無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

家賃滞納・不動産(土地・建物)明渡


 アライアンス法律事務所では

 建物収去土地明渡し・建物明渡しに関する

 ご相談を多く承っております。

 土地収去建物明渡・建物明渡しに関する

 貸主の方からのご相談は無料です。

 お気軽にご相談下さい。

 

家賃滞納は死活問題

頭の痛い家賃滞納問題

  不動産賃貸業において,原状回復の次に多い相談は,賃貸契約の解除の問題です。賃貸契約解除の主な原因となるのが,家賃滞納です。大家によって,家賃の継続的な確保は経営のカギを握ります。家賃滞納は大家にとって死活問題といってもいいでしょう。

家賃滞納被害を最小限にする

 家賃を滞納するということは、多くの場合,経済的に困窮しています。経済力がない賃借人は,次に住む場所を決めることができず,賃料を支払うことも出て行くこともできない状況にあります。大家としては,早期に立ち退きを求め,被害の拡大を防ぐことを第一に考える必要があります。場合によっては,滞納家賃の免除」や立退き料の支払いが条件となることもありますが,早期に立ち退いてもらうことが,被害を最小限度にする一番の方法です。

家賃滞納には適切かつ迅速な対応を

 家賃滞納には早期に対応することが問題解決のカギとなります。しかし,その手続きも適正なものでなければ,かえって社会からの信用を失いかねません。

 また,賃料を滞納した賃借人からの懇願を受けて家賃を引き下げてしまうと,かえって引っ越しをしようという動機がなくなります。家賃滞納には毅然とした対応をすることも重要です。

家賃滞納・建物明渡は弁護士にお任せください

 

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