正当な事由によって
戸籍の名を変更するには
家庭裁判所の許可が必要です。
正当な事由によって,戸籍の名を変更するには,家庭裁判所の許可が必要です。
「正当な事由」とは,名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合をいい,単なる個人的趣味,感情,信仰上の希望等のみでは足りないとされています。
正当な事由の判断について、昭和23年1月31日民事甲第37号最高裁事務局民事部部長回答は、その判断の指針として、下記の例を挙げています。
①営業上の目的から襲名する必要があること。 ②同姓同名があって社会生活上甚だしく支障があること。 ③神官若しくは僧侶となり、またはこれをやめるために改名の必要があること。 ④珍奇な名、外国人と紛らわしい名、甚だしく難解、難読な文字を用いた名等で社会生活上甚だしく支障があること。 ⑤帰化した者で日本風の名に改める必要があること。 |
※以上の各場合であっても新たな名前は、平易な文字を用いたものであることとされています。また実際には、①・③については、特に厳格に審理されており、⑤についてはその事例が少ないとされています。
永年使用で問題となるのは、どの程度の期間、その通称を使用していたことが必要かという点です。もっとも、その期間について明確な基準はありません。むしろ、その使用名が社会的にいかに定着しており、その者を表すものとなっているかが重要となります。
近時は、性同一性障害を理由に名の変更許可を求めるケースもあります。その場合には、性同一性障害の診断書が必要となります。
どの程度の期間新しい名前を使っていることが必要かについて明確な基準はなく、名の変更によって社会生活に混乱が生じない状況であるかどうかがポイントとなります。
申立先は、申立人の住所地の家庭裁判所になります。
戸籍に記載された名を変更するには,家庭裁判所の許可を得た後に,市区町村役場に届出をすることが必要になりますので,本籍地又は住所地の役場に名の変更の届出をしてください。届出にあたっては審判書謄本のほか,戸籍謄本などの提出を求められることがあります。
名の変更については
墨田区錦糸町・押上の弁護士
アライアンス法律事務所まで
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