無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

医療過誤の立証事項

医療過誤の立証事項

分析の結果、法的意味での過失を立証できれば、病院に対して不法行為に基づく損害賠償請求をしていくことになりますが、請求をするには、①過失の存在のほか、②損害、③損害との因果関係を立証していく必要があります。

②損害について

 法的に損害の算定をするのはなかなか難しいものです。損害の金額についてはおもに交通事故による損害を中心に形成された費目・相場があります。よって、損害の算定については、医師の協力なくとも見積もることは可能です。ただし、相場等の判断は一般の人には難しいでしょうから弁護士等専門家の協力は必要となるでしょう。そして、まず損害を算定しその立証のための資料を集める必要があります。

③損害との因果関係について

 次に損害が医療ミスから発生したといえるかが問題となります。因果関係の判断は、やはり医師の協力が必要となります。ただし、医療行為の過失を検討する際、結果との関係で医療行為の妥当性を医学水準に照らして判断するので、因果関係が過失とは別に問題となるケースとは、医療ミスとともに別の過失行為が介在して損害が発生したような場合ではないでしょうか。

まずは弁護士にご相談を

このように、医療ミスを争うには、患者さんやそのご家族だけではなかなか困難です。医師は医学の専門家ですからその過失を立証していくことは困難であることは想像に難くないと思いますが、更に病院を相手に争うとすると病院は風評の問題がありますからおいそれとは過失を認めません。そればかりか病院には顧問弁護士がおり資金も潤沢ですから徹底的に争ってくるでしょう。

 このような中で、医療ミスを争うとするなら相当の覚悟が必要ですし、専門家の援助は不可欠と言えると思います。

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医療過誤に関するご相談で弁護士をお探しならアライアンス法律事務所お任せ下さい

東京墨田区太平4-9-3第2大正ビル1階

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