無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

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太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

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不当解雇

  

 不当解雇(普通解雇)には、

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 詳しくは、墨田区錦糸町・押上 

 アライアンス法律事務所

 不当解雇の相談は初回無料(1時間)です



普通解雇

普通解雇とは

「普通解雇」とは,労働者の債務不履行を理由とする解雇です。ここでいう債務不履行とは、労働者が雇用契約に定められた契約内容の履行ができない(労務不能)、あるいは不完全にしかできないという状況をいいます。普通解雇の典型的な類型としては,①労働者の非違行為を理由とする解雇,②労働能力・適性欠如や勤務成績不良を理由とする解雇,③傷病による能力欠如を理由とする解雇が挙げられます。

普通解雇 ①労働者の非違行為を理由とする解雇
②労働能力・適性欠如や勤務成績不良を理由とする解雇
③傷病による能力欠如を理由とする解雇
東京都産業労働局統計より
東京都産業労働局統計より


普通解雇の有効性の判断基準

普通解雇の有効性判断

 解雇の有効性判断は、事案に応じて考慮すべき事由も変わってきます。詳しくは弁護士にご相談ください。 

1 労働者の非違行為を理由とする解雇

  労働者の非違行為を理由とする解雇は,職務懈怠,勤怠不良(無断欠勤,遅刻等),業務命令違反,職場規律違反等を対象に行われます。このような解雇の有効性は,労働契約法16条の解雇権濫用の法理および個別法の解雇制限違反の有無によって判断されます。

  どのような場合に,労働契約法16条の「合理性」「有効性」が認められるかは,事例ごとに判断されます。

2 労働能力・適性欠如や勤務成績不良を理由とする解雇

(1)多くの企業においては,就業規則のなかに,解雇事由として「就業能力が著しく劣り,または勤務成績が不良のとき」「労働能力が著しく劣り,工場の見込みがないと認めたとき」といった条項が規定されており,こういった規定に基づいて解雇がなされています。

  このような解雇の場合には,当該労働者の能力や適性が就業規則にいう「労働能力が著しく不良」に該当するかどうかの問題となります。しかし,その判断は個別具体的なケースごとの判断となるので,一律にはいえません。もっとも,能力や適性に問題がある場合であっても,いきなり解雇するのではなく,教育訓練や配置転換などの解雇回避措置をまず講じなければなりません。

(2)上級管理職として中途採用された場合

  特定のポストや職務のために上級管理職などとして中途採用され,賃人等の労働条件において優遇されている場合には,勤務成績の不良の程度の判断は,労働契約で合意された能力,地位にふさわしいものであったかどうかの観点から判断され,教育訓練や配置転換も問題とはされません。

3 傷病による能力欠如を理由とする解雇

  傷病による能力欠如を理由とする解雇の場合,まず,休業期間の満了時点において,従前の職に復帰することができるのかが問題となり,その判断は医師の診断内容が重視されます。

  もっとも,傷病等により従前の職務への復帰が困難であると判断された場合であっても,職種限定のない労働者の場合には,他に就労可能な職務が有るにもかかわらず,そのような職務への配置可能性を検討せずになされた解雇は無効となる可能性があります。

不当解雇(普通解雇)のことは弁護士にご相談ください

 

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 という方も少なくありません。

 不当解雇のご相談は

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 安心してご相談頂けます。

1 初回相談(1時間)無料

 不当解雇・退職勧奨に関する法律相談は、初回1時間は無料です。

2 夜間、土曜日の相談にも対応。

 平日の昼間には相談にいけない・・・という方には、夜間・土曜日の相談にも対応致します。

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不当解雇には泣き寝入りしない

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