告訴・告発
一般に告訴・告発は、同じような意味で用いられております。告訴・告発は、ともに捜査機関に対して犯罪を申告し処罰を求める意思表示ですが、犯罪被害者本人やその親族等が申告する場合を「告訴」といい、被害者でない第三者が申告する場合を「告発」といいます。
告訴権者
告訴することができる者(告訴権者)は、以下の通りです。
1 |
被害者 |
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2 |
被害者の法定代理人 |
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3 |
被害者が死亡したとき |
その配偶者、 直系の親族 又は兄弟姉妹 |
4 |
被害者の法定代理人が被疑者、被疑者の配偶者、被疑者の四親等内の血族若しくは三親等内の姻族であるとき |
被害者の親族 |
5 |
死者の名誉を毀損した罪 |
死者の親族 又は子孫 |
6 |
告訴権者がない場合 |
利害関係人の申立てにより検察官が指定する者 |
告発することができる者
誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができます。なお、公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負います。
告訴期間
親告罪の告訴は、原則として、犯人を知った日から6ヶ月以内に告訴期間が限定されています。ただし、強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪、準強姦罪、略取誘拐罪などの一部犯罪については、告訴期間の限定がありません。
損害賠償命令制度とは、刑事事件を担当した裁判所が、有罪の言渡しをした後、引き続き損害賠償請求についての審理も行い、加害者に損害の賠償を命じることができるという制度です。
損害賠償命令制度は、損害賠償請求に関し、刑事手続の成果を利用するこの制度により、犯罪被害者の方が、刑事事件とは別の手続で民事訴訟を提起することに比べ、犯罪被害者の方の立証のご負担が軽減されることを目的としています。
中3女子死亡事件 公判中の少年に7700万賠償命令 津地裁 三重県朝日町で中学3年の女子生徒が死亡した事件で、強制わいせつ致死罪などに問われ、1審で5年以上9年以下の不定期刑の判決を受けた少年(19)に、津地裁が損害賠償命令制度に基づき、遺族への慰謝料など約7700万円の支払いを命じたことが11日、遺族側弁護士への取材で分かった。 同制度は、遺族が刑事裁判手続きの中で被告に賠償請求できるもので、遺族側が約1億円の損害賠償を求め、地裁に審理を申し立てていた。刑事裁判では、5年以上10年以下の不定期刑を求めた津地検が、1審判決が求刑を下回った点を不服として控訴している。 弁護士によると、審理は3回開かれ、地裁が分割で支払う和解案を少年側に示したが、受け入れられなかった。遺族側は保護監督責任を怠ったとして、少年の両親にも損害賠償請求訴訟を起こす意向を示している。 2015.6.11 22:55産経ニュースより |
損害賠償命令制度は、以下の犯罪の刑事事件の被害者本人、一般承継人(相続人)が利用することができます。
1. 殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
2. 強制わいせつ、強姦などの罪
3. 逮捕及び監禁の罪
4. 略取、誘拐、人身売買の罪
5. 2~4の犯罪行為を含む他の犯罪
6. 1~5の未遂罪
※過失犯(業務上過失致死傷、重過失致死傷、過失運転致死傷等)は対象となりません。
不幸にも犯罪の被害にあってしまった場合に、被害者が加害者に対して適正な処罰がなされるよう望むのは当然のことです。しかしながら、形式不備や内容が不明確なためなど様々な理由から告訴状や告発状を受理してもらえないということは少なくありません。少しでも事件を早期に解決し、平穏な日々を取り戻せるよう、アライアンス法律事務所がお手伝い致します。
東京都墨田区錦糸町・押上 犯罪被害(告訴・告発)に関するご相談で弁護士をお探しなら、アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。
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アライアンス法律事務所 代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会)