墨田区錦糸町・押上
アライアンス法律事務所では
中国・韓国・フィリピン・ベトナムなど
オーバーステイ事案を
多数取り扱っております。
お早目にご相談ください。
1 起訴猶予の獲得
起訴前弁護の最も重要な弁護活動は、起訴猶予を獲得することです。逮捕までの在留状況によっては、起訴猶予となる場合もあります。
2 公判の準備を早めに始められる
外国人の場合、情状弁護の資料を本国から取り寄せなければならないことがあり、起訴前から弁護士を付けることで、十分な準備期間を得ることができます。
3 帰国の準備
被疑者が帰国の準備を友人や親族に依頼したい場合でも、一般面会では日本語の使用しか認められません。また、在留資格のない外国人は警察に面会にいくことができません。そこで、弁護士を通じて、知人、親族に連絡を取り、帰国の準備をすることができます。
「不法就労者」とは、不法就労活動を行う者をいいます。ここで「不法就労活動」とは、具体的には、a.外交、教授、芸術、投資・経営、医療、研究、技術もしくは技能等の在留資格をもって在留する者が、その在留資格に応じた活動に属しない報酬を受ける活動等、または、短期滞在、留学、研修、家族滞在等の在留資格をもって在留する者が、資格外活動の許可を受けていない場合に報酬を受ける活動等、b.日本人の配偶者等、永住者の配偶者等または定住者が、その在留期間を超えて在留期間の更新なしに在留する場合は不法残留者となり、その者が行う報酬その他の収入を伴う活動、c.不法入国者が行う報酬その他の収入を伴う活動、d.不法上陸者が行う報酬その他の収入を伴う活動、のことをいいます。
入管法73条の2第1項においては、
a.事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者、
b.外国人に不法就労活動をさせるためにこれを自己の支配下に置いた者
c.業として、外国人に不法就労活動をさせる行為又は前号の行為に関しあっ旋した者
に対して、現在、3年以下の懲役または300万円以下の罰金等の処罰が定めています。
この不法就労助長罪が創設された背景には、外国人労働者がわが国において就労先を見つけるのが難しいこと等から、実際にはブローカー等の仲介者が職業紹介やあっ旋等を行い、その外国人労働者から不当な手数料等を利得しているという実態があります。
比大使館「使用人」、不法就労で有罪 外交官に幇助容疑 2015年2月19日12時15分 朝日新聞 在日フィリピン大使館(東京)の外交官らが「家事使用人」などとして雇っていたフィリピン人の男4人が大使館と無関係の会社で不法に就労したり、就労を助けたりしたとする出入国管理法違反(資格外活動)などの疑いで神奈川県警に逮捕され、有罪判決を受けていたことが分かった。 勤務実態を確認するため、県警は大使館に面会を申し入れ、この外交官らに事情を聴こうとしたが、面会を申し入れた直後の昨年11月に帰国。県警は外交官ら3人を今月6日に同法違反の幇助(ほうじょ)容疑で書類送検した。 県警によると、逮捕された4人は大使館職員やその家族、外交官の知人らで、いずれもフィリピン国籍。横浜地裁で執行猶予付きの有罪判決を受け、強制送還されている。 |