無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

交通事故全体に占める

自転車関与事故の割合が年々増加

交通事故全体に占める自転車関与事故の割合は年々高まる傾向にあります。全国の自転車関与率が20%前後で推移しているのに対し、平成23年中の都内の自転車関与率は37.3%と高い割合を占めています。

自転車事故の刑事責任

 自転車事故を起こすと、民事上の賠償問題とは別に、刑事上の責任も問われます。現在の実務においては、自転車の運転手が主体の場合、重過失致傷罪が多くの場合に適用されています。もっとも、事故の態様によっては、単純過失が認められ、過失傷害罪、過失致死罪が適用されます。

 もっとも、起訴されるかどうかは、事故の内容、事故後の対応や、被害者の怪我の程度などにより、検察が判断します。自転車事故の場合、自動車事故の場合と比較して、刑事訴追しなければならないような重大な事故につながりにくいこと、発生件数も少ないことから、自転車の運転手の刑事責任が問題となることは少ないので一概にはいえませんが、怪我の程度が軽い場合、過失が軽度な場合などは、不起訴になることが多いといえるでしょう。

刑事責任と民事上の賠償責任(示談)の関係

 自転車事故の加害者を起訴するかしないかの判断においては、事故の内容、事故後の対応や、被害者の怪我の程度などが考慮されますが、これらと同じくくらい重要なものが、民事上の賠償責任を果たすことができるか、示談ができるかという点です。民事上の賠償で示談が成立していれば、不起訴になる可能性が高くなります。

 ですから、自転車事故における刑事弁護活動の中心は、被害者との示談にあるといえます。 


概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ
東京墨田区錦糸町・押上  相続、交通事故、債務整理、離婚、労働といった暮らしの法律問題から企業法務まで、弁護士をお探しならアライアンス法律事務所までお問い合わせください。 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 電 話03(5819)0055 代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属) 亀戸からお越しの方はバスが便利です。