無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

交通事故(自動車事故)の刑事弁護

 

 交通事故(自動車事故)の

 刑事弁護なら

 墨田区錦糸町・押上

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自動車事故の刑事責任

 自動車の運転中に不注意により交通事故を起こし相手にケガを負わせてしまった場合,自動車運転過失傷害罪が成立します。また,交通事故を起こし相手を死亡させてしまった場合には,自動車運転過失致死罪が成立します。ひき逃げやあて逃げの場合には,自動車運転過失致死傷罪に加えて,道路交通法上の救護義務違反や報告義務違反の罪に問われる可能性もあります。

弁護方針

(1)過失の有無が重要

 仮に交通事故を起こしたとしても,事故が起きた時点で自動車の運転に過失(不注意)がないのであれば,自動車運転過失致死傷罪は成立しません。したがって,そのような場合には,弁護人を通じて運転状況や被害者の動き,現場の状況等を詳しく聴取,調査したうえで,どれだけ注意しても事故の発生を避けることができず運転者に過失はなかったという点を主張・立証していくことになります。

(2)過失がある場合の刑事弁護

 自動車事故の加害者を起訴するかしないかの判断においては、事故の内容・事故後の対応・被害者の怪我の程度などが考慮されますが、これと同じくらい重要なものが民事上の賠償責任を果たすことができるか、示談ができるかという点です。民事上の賠償で示談が成立していれば、不起訴になる可能性が高くなります。ですから、自転車事故における刑事弁護活動の中心は、被害者との示談にあるといえます。

交通贖罪寄付制度

公益財団法人日弁連交通事故相談センターの交通贖罪寄付制度

交通贖罪寄付は、交通違反や交通事故を起こした方々が、寄付を行うことで反省悔悟を示すことができるというものです。飲酒運転やスピード違反など、具体的な被害者がいない場合において、特に有効な情状立証手段となり得ます。  

寄付金は、公益財団法人日弁連交通事故相談センター本部及び支部で実施する「無料法律相談」および「示談あっ旋事業」など、交通事故被害者の救済のために使われます。

会社(事業者)の刑事責任

 会社側が、従業員に厚生労働省の定めた基準を超えた過労運転をさせたり、飲酒や病気や薬で正常な運転ができないおそれがある状態での運転をさせ、もしくはそのような運転を容認していた場合、道路交通法の酒気帯び・過労運転等の禁止違反として、代表者や運行管理責任者など会社側の責任者も5年以下の懲役又は100万円以下の罰金、法人等事業主体も100万円以下の罰金又は科料を課せられる可能性があります。

 

勤務先社長と死亡の運転手を不起訴 京都地検

2013.8.28 20:07 [交通事故] 産経ニュースから一部抜粋

 京都・祇園で昨年4月、軽ワゴン車が暴走し、歩行者ら7人が死亡、12人が負傷した事故で、車を運転していた藤崎晋吾容疑者=当時(30)、死亡=の勤務先のあい染め製品販売会社社長で、業務上過失致死傷容疑で書類送検された女性(71)について、京都地検は28日、嫌疑不十分で不起訴処分にした。藤崎容疑者は容疑者死亡で不起訴にした。

 地検は不起訴の理由について「起訴して有罪立証をする証拠が足りなかった」としている。

 京都府警は3月、女性が藤崎容疑者のてんかんの持病を把握し、事故を起こす可能性があると認識しながら運転をやめさせなかった疑いがあるとして書類送検。女性は「てんかんについては知らなかった」と否認していた。

 

会社(事業者)の民事責任

 

福岡市に損害賠償支払い命令 職員が自転車で通行人ひく 福岡地裁

2014.1.15 18:42

 福岡市の男性(33)が歩道を通行していた際、市の嘱託職員(50)に自転車でひかれてけがをしたとして、市に約190万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡地裁は15日、治療費など約110万円の支払いを命じた。

 判決で山之内紀行裁判官は「職務中の事故であり、賠償義務を負う」と指摘した。

 判決によると、職員は平成23年10月、放置自転車撤去日告知の日付を張り替えるため、歩道を自転車で走行中、通りかかった男性の右足をひいた。男性は捻挫などのけがをした。

 市の担当者は「判決文をよく読み、今後の対応を検討する」と述べた。

 

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