非弁行為とは,弁護士でない者が報酬目的で行う法律事務の取扱い行為又は訴訟事件や債務整理事件等の周旋行為をいいます。弁護士法 72 条がこれを禁止しています。
もともと、この非弁行為は,「事件屋」による法的紛争への介入を想定していましたが,近時では,インターネットの発展等により情報発信・広告が容易になり,弁護士でない者が開設した法律問題相談サイトなどに誘引されて,弁護士でない者に事件を依頼したり,弁護士の紹介を受けたりする事例が生じています。典型例としては、弁護士でない者(NPO法人など)が,ウェブサイトで,「〇〇法律相談所」などと標示して法律相談を受けるようなものがあります。
ネットの削除要請代行、非弁行為と認める判決 インターネット上の書き込みの削除要請を報酬を得て代行する業者の行為は、弁護士法違反(非弁行為)にあたるとして、依頼者の男性が業者に支払った約49万円の返還を求めた訴訟で、東京地裁(原克也裁判長)は20日、非弁行為と認め、業者に全額の返還を命じる判決を言い渡した。 (略) 判決によると、原告の男性は2012~13年、東京都内の業者に自身を中傷する13件の書き込みの削除を依頼。業者の要請で10件が削除され、男性は計約49万円を支払った。 (略) 判決は「フォームの入力は男性の人格権に基づく削除請求権の行使で、サイト運営者に削除義務という法律上の効果を発生させる」と判断し、業者が男性から得た報酬を不当利得と認定した。(略) 2017年02月20日 23時53分 Copyright © The Yomiuri Shimbunより一部抜粋 |
他にも、不動産会社が新規事業として有償の賃料増減額交渉業務をインターネットで広告して行ったような場合は,非弁護士取締りの対象になることがあります。新規事業の立ち上げには、このような注意も必要となります。