無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

非弁行為ビジネスに注意

非弁行為とは,弁護士でない者が報酬目的で行う法律事務の取扱い行為又は訴訟事件や債務整理事件等の周旋行為をいいます。弁護士法 72 条がこれを禁止しています。

 もともと、この非弁行為は,「事件屋」による法的紛争への介入を想定していましたが,近時では,インターネットの発展等により情報発信・広告が容易になり,弁護士でない者が開設した法律問題相談サイトなどに誘引されて,弁護士でない者に事件を依頼したり,弁護士の紹介を受けたりする事例が生じています。典型例としては、弁護士でない者(NPO法人など)が,ウェブサイトで,「〇〇法律相談所」などと標示して法律相談を受けるようなものがあります。

ネットの削除要請代行、非弁行為と認める判決

 インターネット上の書き込みの削除要請を報酬を得て代行する業者の行為は、弁護士法違反(非弁行為)にあたるとして、依頼者の男性が業者に支払った約49万円の返還を求めた訴訟で、東京地裁(原克也裁判長)は20日、非弁行為と認め、業者に全額の返還を命じる判決を言い渡した。

 (略)

 判決によると、原告の男性は2012~13年、東京都内の業者に自身を中傷する13件の書き込みの削除を依頼。業者の要請で10件が削除され、男性は計約49万円を支払った。

 (略)

 判決は「フォームの入力は男性の人格権に基づく削除請求権の行使で、サイト運営者に削除義務という法律上の効果を発生させる」と判断し、業者が男性から得た報酬を不当利得と認定した。(略)

201702202353Copyright © The Yomiuri Shimbunより一部抜粋

他にも、不動産会社が新規事業として有償の賃料増減額交渉業務をインターネットで広告して行ったような場合は,非弁護士取締りの対象になることがあります。新規事業の立ち上げには、このような注意も必要となります。

 

 


概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ
東京墨田区錦糸町・押上  相続、交通事故、債務整理、離婚、労働といった暮らしの法律問題から企業法務まで、弁護士をお探しならアライアンス法律事務所までお問い合わせください。 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 電 話03(5819)0055 代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属) 亀戸からお越しの方はバスが便利です。