プライバシー権とは、「私生活をみだりに公開されないという法的保障ないし権利」として理解されています。」とされています。当該事実がプライバシーに当たるかの判断においては、公開された内容が(1)私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあることがらであること、(2)一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立った場合公開を欲しないであろうと認められることがらであること、換言すれば一般人の感覚を基準として公開されることによって心理的な負担、不安を覚えるであろうと認められることがらであること、(3)一般の人々に未だ知られていないことがらであること」という判断基準が用いられます。
本件では、朝食や着替えの手伝いなど、身の回りの介護を受けている様子を「他人に知られたくない私生活」と認定しています。
介護の様子、ブログで赤裸々 業者とヘルパーに賠償命令 介護されている様子を訪問ヘルパーにブログで赤裸々に紹介され、プライバシーを侵害されたなどとして、東京都内の高齢の男性が、介護業者とヘルパーに損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は4日、介護業者に130万円、ヘルパーに150万円の賠償を命じた。 判決によると、業者は平成25年5~6月、男性宅にヘルパーを派遣。ヘルパーは同年6月と9月、自分のブログに男性の実名を載せ、朝食や着替えの手伝いなど、身の回りを介護する様子を細かく書いた。 松村徹裁判長は「他人に知られたくない私生活を公表しており、プライバシー侵害や名誉毀損に当たる」と指摘。ブログの内容は業務で知ったものであり、プライバシー保護の指導を怠っていたとして、業者の賠償責任も認めた。2015.9.4 20:07更新 産経ニュース |