「よく滑るとネットで有名」…「餃子の王将」床転倒の重傷客と和解
損賠訴訟、100万円支払い
事案
「餃子の王将」の店舗内で40代の女性客が床の油で滑り、膝を強打して重傷を負ったとして、運営する王将フードサービス(京都市)に約2500万円の損害賠償を求めた訴訟
訴状によると、女性は平成24年11月、家族5人で餃子の王将寝屋川店(大阪府寝屋川市)に行った。従業員の案内で席に向かって数歩歩いたところ、右足が前方に勢いよく滑り、左膝を強打した。病院に救急搬送されたが左膝を複雑骨折する重傷で、最終的に左膝が動かしにくくなる障害が残ったという。
女性側は訴訟で、王将の店の床がインターネット掲示板やグルメ情報サイトなどで「よく滑る」と指摘され、「滑りやすいことは有名だった」と対策の不備を主張していた。女性側は「床に油分が存在していたことは間違いない」とし、王将側がマットを敷くなど予防措置を講じる義務があったと訴えていた。
これに対し、王将側は同店では防滑性の床材を使用し、従業員が毎日床を清掃しているほか、月に1回は専門業者が床を洗浄していたと強調。転倒したのは調理場の油が飛散するような場所でもなく、「過失はない」と反論していた。
結論
王将側が原告の女性に解決金100万円を支払う内容で、大阪地裁(小池明善裁判官)で和解して(3月6日付)。
2015.4.8 08:00産経ニュース参照
参照
コンビニエンスストアの店内で、客が水拭きで濡れた床に滑って転倒した事故について、コンビニチェーンのフランチャイザーの不法行為責任を認めた事例(大阪高等裁判所平成13年7月31日判決)
「不特定多数の者を呼び寄せて社会的接触に入った当事者間の信義則上の義務として、不特定多数の者の通常有り得べき服装、履物、行動等、例えば靴底が減っていたり、急いで足早に買い物をするなどは当然の前提として、その安全を図る義務があるというべきである」