無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

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慰謝料請求と除斥期間

性的虐待でうつ病、親族男性に3千万円賠償命令

1.事案

 幼少期の性的虐待で心的外傷後ストレス障害(PTSD)とうつ病などを負ったとして、北海道釧路市出身の女性が親族男性に約4180万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審。

 女性は3歳だった1978年から8歳だった83年にかけて男性から性的虐待を受け、2011年4月にPTSDと診断された。発症時期は83年頃とされ、06年にはうつ病も発症した。

2.1審判決

「うつ病はPTSDに付随したもの」として、PTSDを発症した83年頃が除斥期間の起算点とした。

3.札幌高裁

判決が25日、札幌高裁であり、岡本岳裁判長は除斥期間を適用して全請求を棄却した1審・釧路地裁の判決を一部変更し、男性に約3040万円の支払いを命じた。岡本裁判長はPTSDは除斥期間の適用を踏襲。成人後に発症したうつ病については「別個の損害」と解釈し、「うつ病による請求権は除斥期間が経過しておらず、男性には賠償義務がある」と結論づけた。

読売新聞2014925日(木)21:11より


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