性的虐待でうつ病、親族男性に3千万円賠償命令
1.事案
幼少期の性的虐待で心的外傷後ストレス障害(PTSD)とうつ病などを負ったとして、北海道釧路市出身の女性が親族男性に約4180万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審。
女性は3歳だった1978年から8歳だった83年にかけて男性から性的虐待を受け、2011年4月にPTSDと診断された。発症時期は83年頃とされ、06年にはうつ病も発症した。
2.1審判決
「うつ病はPTSDに付随したもの」として、PTSDを発症した83年頃が除斥期間の起算点とした。
3.札幌高裁
判決が25日、札幌高裁であり、岡本岳裁判長は除斥期間を適用して全請求を棄却した1審・釧路地裁の判決を一部変更し、男性に約3040万円の支払いを命じた。岡本裁判長はPTSDは除斥期間の適用を踏襲。成人後に発症したうつ病については「別個の損害」と解釈し、「うつ病による請求権は除斥期間が経過しておらず、男性には賠償義務がある」と結論づけた。
読売新聞2014年9月25日(木)21:11より