●お墓(無縁墳墓)の明渡~墓地の改装~
行政上の問題と民事上の問題
墓地の「改装」には市町村長(特別区の区長を含む)の許可が必要になります(墓埋法5条1項)。墓地使用者以外の者が墓地の改装を申請する場合、施行規則第2条による場合と、同第3条(無縁墳墓)による場合が考えられます。
これらは、改装に関する行政上手続上の問題であって、墓地使用者との民事上の問題は別途、検討を要します。すなわち、行政上手続上の問題をクリアして改装ができたとしても、墓地使用者から損害賠償責任を追及される可能性は残ることには注意を要します。
下記のニュースは非常に参考になるので、ほとんどそのまま引用させて頂きました。
「遺骨」と「墓」はなぜ勝手に撤去されたのか…宗教法人の「行為」に下された判決の“中身” 2014.1.17 07:00
●裁判の概要
大阪府北部の墓地公園に夫を埋葬していた兵庫県の妻と子の3人が、墓地公園を運営する宗教法人を相手取り、墓や遺骨を無断で撤去したとして約2600万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が昨年12月12日、大阪地裁であった。地裁は原告側の請求を一部認め、宗教法人に約40万円を支払うよう言い渡したが、原告側は判決内容に不満たっぷりで、当初予定していた記者会見も開かずじまい。
●裁判に至る経緯~知らぬ間に空き墓地に~
原告らは平成23年12月30日、40年以上前に亡くなった夫が眠る墓地公園へ年末の墓参りに出かけた。亡夫の霊を弔い、家族のさまざまな出来事を報告するため、少なくとも年に5回以上は通い続けてきた場所。ところが、そこにあるはずの墓が…なかった。
墓石が撤去され、遺骨も掘り出されて更地になっていた上、驚くべき内容を知らせる立て札がポツンと立っていた。
「空き墓地につき申込受付中、お問い合わせは事務所まで」
知らぬ間に肉親の墓が消えたことで、怒りに火がついた原告らは急いで事務所に向かい、その場にいた職員に猛烈に抗議。しかし、職員は「管理料が支払われてないから撤去した。払ってないのが悪い」と答えるだけだった。
原告らは後日、墓地公園を管理する宗教法人に対し、代理人を通じて遺骨の返還と損害賠償を求める催告書を送付。間もなく法人側から段ボール箱が1つ届いた。原告側は開封することなく返却したが、実はそれが墓から掘り返された亡夫の遺骨だったという。
さらに数日後に届いた回答書には、(1)管理料の不払いで墓地使用契約を解除した(2)何度も原告に連絡したが返事がなかった(3)墓地撤去は法的根拠に基づき、不法行為でない-などと記してあった。
原告側は、夫が亡くなった昭和43(1968)年当時に約250万円で永代使用権を購入したとし、「管理料の支払い義務がないことを前提に永代使用権を購入しており、滞納自体が存在していない」と主張。さらに法人側が墓地埋葬法に基づき市町村長から改葬許可証を得ていないなどとして、平成24年9月に地裁に提訴した。原告側3人は慰謝料1100万円、永代使用権の再取得費1千万円、墓石購入費250万円など計約2600万円の支払いを求めていた。
●宗教法人の言い分~何度も滞納管理料督促~
一方、法人側の言い分はというと、永代使用権を販売したのでなく、「土地使用契約」を結んだだけで、当初から管理料が存在していたと主張。管理料は昭和43年当初は年3千円だったが徐々に値上げし、平成2(1990)年には年1万800円、8年からは年1万3200円に改定していたという。
しかも、原告側は7年に10万200円、19年に5万1600円をそれぞれ過去の管理料を払っただけで、4年以降の19年間分については管理料は払われていない計算になっていた。
さらに、法人側は毎年5月、原告側に滞納管理料の支払いを督促し、23年に入って複数回、管理料を支払わなければ墓石を撤去すると連絡していた。それでも支払いがなかったため、同年10月末で土地使用契約を解除し、11月下旬に抜魂の儀式を執行。墓石は撤去し、取り出した遺骨は納骨堂に保管した。
ただし、墓地埋葬法に基づく改葬手続きを踏んでいなかったことは認めるしかなかった。
●判決~不法行為の成立認定も…~
判決ではまず、管理料の支払い義務の有無について検討。墓地公園では事務員や清掃員がおり、実際に人件費や維持費がかかっていることや、原告側が管理料を一部支払っていたことから、支払い義務があったことはあっさりと認定した。
さらに、法人側が支払い請求や撤去の警告を繰り返していたことから、「管理料の支払いを拒絶する風潮を防止し、墓地運営の安定を図る正当な理由が存する」として、墓石の撤去については不法行為ではないと結論づけた。
一方、法人側が墓地埋葬法の手続きを踏まずに改葬した行為については、《国民の宗教的感情に適合し、且つ公衆衛生その他公共の福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする》との立法趣旨から、「限度を超えて、原告らの精神の平穏が著しく害された」と評価。不法行為が成立すると認めた。
実は、原告側は刑法の墳墓発掘罪(2年以下の懲役)に該当するとも主張していたが、判決では(1)契約解除による撤去(2)抜魂の儀式を執り行っている-の2点を挙げ、その訴えは退けている。
判決は結局、不法行為に対する慰謝料として、亡夫の妻に20万円、子2人に各10万円の計40万円を認めただけ。永代使用権や墓石については取り戻すことができないことになった。
●公益社団法人「全日本墓園協会」の主任研究員~無縁墳墓とみれば撤去可~
全国の墓園業界でつくる公益社団法人「全日本墓園協会」の主任研究員で、「お墓博士」として知られる横田睦さんは「『管理料を払わなければ墓を撤去する』と警告を何度しても音沙汰がなければ、運営者側はその墓について管理する親族・縁者がいない無縁墳墓と見なさざるを得ず、法令に基づいて改葬手続きすれば撤去できる。今回も法人側が法令に従って手続きしていたら問題はなかったはず」と話している。
以上、産経ニュースより引用
●背景には少子化高齢化
少子高齢化に伴い、使用者が死亡し縁故者が不明及び承継することがないことによる無縁墓地が増え、霊園の管理料滞納や荒れ墓所の要因となっています。霊園の管理上、管理料の徴収や縁故者への承継指導等を適正に行う必要があります。管理料を5年以上にわたって滞納している墓所使用者が多く存在するとなれば、墓所使用者間における負担の不均衡という観点のみならず、霊園の適正な管理という面から問題が発生すると思われます。今後は、墓所の適正な管理に関する指針を設け、定期的に管理料支払いの通知など、あらゆる機会をとらえて、使用者に良好な霊園空間の形成への協力を呼びかける必要があると思われます。