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結露と瑕疵担保責任

結露と瑕疵担保責任

1 どの程度の結露であれば瑕疵と認められるか

 どんなに優れた建築技術を用いても、人が生活する以上、ある程度の結露は発生してしまいます。では、どの程度の結露であれば法律上の「瑕疵」といえるのでしょうか。この点について、盛岡地裁平成18年3月3日決定は、以下のように述べております。

本件建物の所在する盛岡市は寒冷地であり,主として冬季においてはマンション等の共同住宅として利用される建物の居室に多かれ少なかれ結露が生じることは公知の事実であり,また,結露は,建物の設計・施工に問題がなくても居住者の生活態様が原因となって発生するものである(乙23)ことからすれば,マンションの居室において結露が生じたとしても,そのことが直ちに当該マンションの瑕疵となるものではなく,日常生活上に何らかの不便,不都合等を生ずる程度の結露が生じた場合に,入居者との関係で当該マンションが通常有する性能を欠くものとして瑕疵があるものと評価しうると解するのが相当である。

しかるところ,上記認定のとおり,本件建物の入居者からは上記のような日常生活上の不便,不都合等に関する苦情が申し立てられていたにもかかわらず,結露に関する苦情は申し立てられておらず,このことからすれば,そもそも本件建物に瑕疵と評価しうるような結露が発生したとは認められないというべきである(なお,本件記録を検討して見ても,結露の程度に関する具体的な疎明はない。)。

 

2 結露の原因

 では結露が出ていることを立証できれば瑕疵担保責任が認められるかといえばそうではありません。結露は、住民の生活態様による影響も大きく、しばしその旨の反論がなされます。

ですから、建築紛争において重要なのは、欠陥の出た場所(欠陥現象)を特定することではなく、その原因(欠陥原因)を特定することといえます。結露が出ていることをいくら主張しても、瑕疵と認められるわけではなく、その原因を特定しなければならないのです。この点について、盛岡地裁平成18年3月3日決定は、以下のように述べております。

(3)上記(2)で判断したところを別にしても,本件建物に断熱材の施工不良があり,これにより本件建物に瑕疵と評価しうる結露が生じたことを認めることはできない。その理由は以下のとおりである。

ア 債権者がその主張の根拠とする主な証拠は,甲4(調査報告書),甲34(意見書)及び参考人Bの審尋の結果である。

イ しかしながら,甲4(調査報告書)は,〔1〕本件建物の断熱材の厚さに関する適用基準に誤りがあり(乙23),誤った基準と本件建物における断熱材の厚さの調査結果との対比から直ちに本件建物における結露(但し,甲17により,調査箇所は示されたが,どの程度の結露かは不明である。)が断熱材の施工不良によるものであるとの結論を出していること,〔2〕結露は居住者の生活態様を原因として発生することも多い(乙23)にもかかわらず,上記〔1〕の結論を出すに当たり,居住者の生活態様が全く考慮されていないこと,その他Cの意見書(以下「C意見書」という。)で指摘されている甲4の疑問点を考慮すると,仮に本件建物に瑕疵と評価しうる結露が発生していたとしても,甲4により,当該結露と本件建物における断熱材の施工状態との間の因果関係の存在を認めることはできない。

ウ 次に,参考人Bは,甲34(意見書)及び参考人審尋において,本件建物において断熱材不足により結露が生じている旨の意見を述べている。すなわち,同参考人は,建物の性能と居住者の住まい方が重畳的な要因となって結露が発生すると一般論を述べ,本件建物については断熱材不足と住まい方が重なって結露が発生した旨の意見を述べる一方,甲32(調査報告書)に基づき,多数の住戸(47戸中18戸)に結露が生じたことから,本件建物の結露は主に建物の性能の問題に基因していると見るのが自然であるとも述べている(甲34の10頁)。

しかしながら,参考人Bが判断資料とした甲32(調査報告書)によれば,本件建物の全戸数48戸のうち結露の痕跡等ありとされているのは9戸であり,同参考人が47戸中18戸に結露が生じていた旨の上記認識自体誤っているうえ,同参考人は,審尋において48戸中9戸であっても上記の意見が変わらない理由について合理的な説明をしていない(参考人審尋調書27~28頁)。また,同参考人は,審尋において,甲32(調査報告書)の調査結果について,平成17年6月17日に本件建物を調査した際に結露があった(「ボード裏が濡れている」などと記載されている)とされる5室(201号室,203号室,204号室,304号室,305号室)については,断熱材不足が結露の原因とはいえない(同審尋調書36~38頁,40~41頁)と述べており,これは,同参考人の上記意見とは矛盾するものである。

以上の点に参考人Cの意見書(乙23)及び審尋の結果を併せ考慮すれば,仮に本件建物に瑕疵と評価しうる結露が発生していたとしても,それが主に建物の性能の問題に基因しているとの参考人Bの意見は採用することができない。

そして,仮に本件建物に瑕疵と評価しうる結露が発生していたとしても,他にそのことと本件建物の断熱材の施工状態との間の因果関係の存在を認めるに足りる証拠はない。

では、結露を瑕疵と認めた裁判例、東京地方裁判所平成24年3月27日判決(平成21年(ワ)第12552号)を見てみましょう。結露という結果ではなく、雨漏りを起こした原因とその補修方法に着目しているのが分かります。

(1)雨漏り

ア 証拠(甲13ないし18,20,22,24,34,36,原告本人,証人c)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実が認められる。

屋根について,鼻先に樋がなく,バルコニー側を除いて水切り金物も設置されていない上,バルコニーからの排水の開口部にも水切り金物が設置されていない。また,塗布防水に亀裂が生じている。防水仕舞が適切でなく補修する必要があり,塗布防水も再施工する必要がある。

外壁について,2階のコンクリート打継部分にシールが施されていない。そのため,コンクリートの乾燥収縮により亀裂が生じて,外壁パネルの目地部から入った雨水が浸入していると考えられるから,コンクリート打継部分及び外壁パネルの目地部について補修する必要がある。

面付きのサッシュについて,コンクリートの抱き納まりを施さず,防水モルタルを約60ミリの厚さで充填している。そのため,モルタルの乾燥収縮により生じた亀裂から浸水していると考えられるから,再施工して補修する必要がある。

建物内部について,各部屋にカビが発生している。その範囲や程度に照らして居住者の使用方法に起因する結露によるものとは考えられず,雨水が浸入した結果であると考えられるから,補修する必要がある。また,居間の床下に冷暖房用のドラム缶が設置されているところ,その点検口は防湿防臭仕様ではなく,埋設する必要がある。

イ 上記認定事実によれば,被告が完成させた本件工事には,上記のとおり雨水の浸入を許す設計施工を行った瑕疵があると認められる。

この点について,被告は,カビの原因は原告の使用方法によって生じた結露である旨を主張しているところ,被告代表者は,その尋問において,雨漏りは3か所にすぎない旨を述べるが,具体的に雨漏りの箇所を示さないばかりか,当該部分とその他の部分とを区別する具体的理由も明らかにしない。原告は,本件建物の引渡しを受けた後,継続的に雨漏りが生じている旨を訴えて被告に対応を求め続けているところ(前記争いのない事実等(4)),原告本人尋問の結果によっても,原告による居住の態様等が通常と異なるものであることはうかがわれず,他に本件建物内にカビが生じている原因が原告の使用方法による結露であることを示す証拠もないから,被告の主張は採用しない。

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