事 案 |
コンビニエンスストア最大手「セブン-イレブン・ジャパン」(東京)の加盟店主4人が、販売期限の迫った弁当などを値引きする「見切り販売」を制限され損失が出たとして、同社に計約1億4千万円の損害賠償を求めた訴訟。原告4人は平成19~21年に見切り販売を始めたが、社員から「値下げはできないルールになっている」「店が続けられなくなる」などと妨害された。 |
結 果 |
「取引上の優位な立場を利用して販売を妨害し、加盟店に不利益を与えた」として計1140万円の支払いを命じた。 |
理 由 |
店舗指導の担当社員が「値下げは禁止。店が続けられなくなる」などと店側に伝えたことを認定。「事実上の強制があり、(加盟店側の)商品の価格決定権を妨げた」と判断を示した。 |
備 考 |
妨害を否定してきた会社側は「主張の一部が認められず遺憾。承服しかねるので上告する」としている。 同種訴訟では今年3月、福岡高裁で加盟店側が逆転敗訴した一方、福岡地裁では一部の賠償を認めるなど、妨害の有無について判断が分かれている。 |
出 典 |
2013.8.30 23:45 産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130830/trl13083023500003-n1.htm |