事 案 |
入れ墨を理由に通学を拒まれ事実上の退学勧告を受けたとして、専門学校「O」(大阪市北区)の生徒だった男性(34)が、同校を運営するM学園に授業料など計約230万円の賠償を求めた訴訟。男性は2010年4月に入学した。学校から入れ墨禁止の説明を受け、入れ墨を申告。8月までに入れ墨を消し、消せなかった際は休学するという誓約書の署名に応じた。男性は手術を受けたが期間内に消せず、昨年3月に除籍された。 |
結 果 |
就学拒否や事実上の退学勧告があったと認め、学園に計約80万円の支払いを命じた。 |
理 由 |
入学前に入れ墨禁止を説明しなかった学校側に消すよう求める権利はなく、男性が通学しながら消したいと申し出たのに拒否したのは、不当で違法と指摘した。 |
出典 |
毎日新聞 3月28日(木)16時24分配信 【渋江千春】 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130328-00000210-mailo-l27 |
損害賠償請求・慰謝料請求に関するご相談で弁護士をお探しなら、東京都墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。