事 案 |
軽微な犯罪行為で会社を懲戒解雇されたのは解雇権の乱用だとして、滋賀県野洲市内の40代男性が村田製作所(京都府長岡京市)を相手取り、雇用契約上の地位確認と解雇後の月37万円の賃金支払いなどを求めた訴訟。同社員だった男性は11年1月26日、ファイル共有ソフトを使って児童のわいせつ動画をインターネット上に公開したとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)とわいせつ図画公然陳列容疑で群馬県警に逮捕された。翌月4日、前橋簡裁が罰金50万円の略式命令を出した。同社は同年3月3日、男性を解雇した。 |
結 果 |
解雇は無効として雇用契約上の地位を認め、同社に未払い賃金の支払いを命じた。 |
理 由 |
判決は男性の行為について「直接襲ったり撮影したりはせず、会社の名誉などに損害が生じるとは考えにくい」と指摘。「懲戒解雇の合理的理由を欠いて社会通念上認められない」として、解雇権の乱用と認定した。 |
出 典 |
毎日新聞 2013年03月06日 14時47分 村山豪 http://mainichi.jp/select/news/20130306k0000e040182000c.html |
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