事案の概要 |
本件は,控訴人が,被控訴人に対し,被控訴人が控訴人を誹謗中傷する内容の記事(本件記事)をブログに掲載したと主張して,不法行為に基づく損害賠償として,541万8000円及びこれに対する不法行為後の日であり訴状送達の日の翌日である平成22年7月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案 |
結 果 |
100万円の損害賠償金の支払いを命じた |
ブログの記事 |
A商店最期の日 スローな風景(熱く長い戦いの日々) (写真 省略) 実は私,分譲マンションに住んでまして,数年前までこのマンションの理事長してました。ことの発端は4年前,私の理事長時代,当マンションの隣の空き地になんの事前報告も無しに突如産業廃棄物(建設残土)臨時保管所が設営された(表現①)。何台ものダンプカーをつかって土砂が搬入され,大きな建設重機を使っての土砂の整理。そしてまた何台ものダンプカーを使ってその土砂を搬出。来る日も来る日もその繰り返し。作業中は舞い散る粉じんによって窓は開けられない,そのけたたましい重機の騒音によってテレビの音も聞き取れない,粉じんで汚れる窓やバルコニー,隣接するマンション駐車場の車は砂だらけ(表現②)。苦情を伝え改善対策をお願いするも誠意ある対応は一切なし(表現③)。 こうして,このA商店と私の戦いは始まった。 幾度となく愛知県環境保全課に苦情申立てし行政指導を求め,半田市環境課に騒音測定を依頼し,マンション管理組合内にA商店対策委員会を設け,司法手段に訴える準備のため弁護士とも相談,証拠がためのため日々の写真撮影,問題が発生するたびA商店に苦情の電話,出口の見えない苦悩の日々はつづく・・・ そして,待ちにまった,A商店最期の日。 (写真省略) 写真はA商店の撤退風景。この翌日,土砂も重機も仮事務所もすべて撤去された。こちらが司法手段に出る前に自主撤退していきました。A商店社長が自主撤退を決断した本当の理由は定かではありませんが・・・ なにはともあれ4年ぶりに平穏な環境が戻ってきました。(やれやれ) |
争点 本件記事の内容が真実に基づくものといえるか。 |
控訴人代表者は,平成14年6月から本件土地を借りて産業廃棄物の積替え保管場所として使用することとし,そのころ,控訴人代表者が本件マンションを訪ね,集会室において,本件マンション管理組合の理事長であった被控訴人に挨拶をしているのであり(そのころ控訴人代表者が被控訴人を訪ねる目的としては,その時期からみて,控訴人が本件土地を産業廃棄物の積替え保管場所として利用するにあたって,本件マンション管理組合にそのことを伝え,承諾を得るためであったとみるのが自然である。その旨述べる控訴人代表者の供述は信用できるのに対して,被控訴人の上記主張に沿う被控訴人の供述部分は,本件土地が事実上産業廃棄物処理施設の建設が不可能な市街化調整区域にあることに照らしても,容易に信用することはできない。してみれば,本件表現①は真実に基づく記述であるとは到底認められず,ほかに本件表現①が真実に基づく記述であると認めるに足りる証拠はない。 |
被控訴人が行ったアンケート調査によっても,本件マンションの全59世帯中粉じん被害について「かなり迷惑」としたのは10戸,騒音被害について「かなり迷惑」としたのは8戸に過ぎず,上記のとおり騒音対策について一定の効果があったことについてまったく触れられていないことなども考慮すると,本件表現②は相当に誇張され過ぎた記述であるといわざるを得ず,真実に基づく記述であるとまでは認め難い。 |
控訴人は,本件マンションの住人や被控訴人からの苦情に対して,砂塵の防止のために,本件土地にトタンの仮柵やコンクリートの仮柵を立てて,控訴人代表者の連絡先を掲示し,散水のための水道管の設置を検討しているのであるし,騒音の防止のために,作業の開始時間を遅くし,日曜日の作業をなくし,これを遵守するよう作業員にチラシを配布し,本件土地で使用していたショベルカーを作動音の小さい機種に変更するなどの対応をとった事実が認められるのであり,騒音対策については,上記対応の結果,騒音レベルの再計測の申入れがされることもなくなり,一定の効果があったことが窺われるのであるから,本件表現③が真実に基づく記述であるとは到底認められない。 |
争点 本件記事の掲載によって生じた損害の有無 |
被控訴人が自ら管理するブログに掲載した本件記事は上記(原判決引用)のとおり控訴人の社会的評価を低下させるものであるから,本件記事がブログに掲載されて一般人の閲覧に供されることにより,控訴人の信用に一定の損害が生じたことは明らかである。しかし,本件記事が掲載されたブログは,インターネットにより不特定多数の一般人に閲覧される可能性のあるものであるから,控訴人の具体的損害については,その損害の性質上その額を立証することは極めて困難であるといわざるを得ないし,本件においても,それが立証されているということはできない。したがって,本件においては,民事訴訟法248条の規定により,裁判所が,口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき,相当な損害額を認定すべきである。 そこで,これについて判断するに,本件表現①ないし③を含んだ本件記事の内容,本件記事が掲載された被控訴人の管理するブログが,控訴人からの度重なる削除要請にもかかわらず,平成22年4月ころまでの約3年間にわたって掲載されていたこと,その他弁論の全趣旨や証拠調べの結果によって認められる一切の事情を斟酌すれば,控訴人が被った損害の額は100万円と認めるのが相当である。 |