事 案 |
「博多帯」の証紙を付けた着物帯の販売は「博多織」の商標権侵害にあたるとして、博多織工業組合(福岡市博多区)が日本和装ホールディングス(東京都)を相手取り、着物帯の販売中止などを求めた訴訟。 組合は07年、地域ブランド保護が目的で複数の業者がつくる特産品の商標「地域団体商標」として「博多織」を登録した。一方、着物流通大手の日本和装ホールディングスは09年、経営難に陥った博多織の製造業者を買収。組合加入を申し込んだが、企業規模が大きいことなどを理由に拒否された。同社は福岡県大野城市の工場で生産した製品に「博多帯」と記された証紙を付けて販売を始めた。博多織の売り上げの大半は着物帯であった。 |
争 点 |
05年に新設された地域団体商標の効力の範囲 |
結 果 |
「博多帯の標章は取引に必要な産地や商品の種類の表示で、博多織の商標権の効力は及ばない」と判断した。 |
理 由 |
判決は「商標が登録された場合でも、商品の産地や一般的な名称など取引に必要な表示まで禁止するのは相当ではない」と指摘。「博多帯」についても「地域名と商品の普通名称からなる商品名で、使用が許される」とした。 |
備 考 |
組合は「消費者を惑わせることになる。不当な判決で控訴する」とコメント。 |
出 典 |
http://mainichi.jp/area/news/20121211sog00m040003000c.html 毎日jp2012年12月11日 |
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