事 案 |
小学校教諭の男性(当時47歳)は鳥取市立岩倉小で2年生の担任などを担当。2003年3月に体調を崩しながらも出勤し、19日にも39度を超える熱があったが出勤。早退後に自宅で脳出血で死亡した。妻は同基金県支部に公務災害認定を請求したが認められず、支部や同基金への再審査も棄却されていた。男性が脳出血で死亡したのは公務での過労が原因だったとして、男性の妻が地方公務員災害補償基金(東京都)を相手取り、公務と認めなかった処分の取り消しを求めた訴訟 |
結 果 |
「発症は公務から受けた肉体的、精神的負荷に起因する」と公務との因果関係を認め、処分取り消しを言い渡した |
理 由 |
「職員の自主的な取り組みは公務にはあたらない」とする同基金側の主張を退け、死亡の約1か月前から行っていた文集作成などが公務にあたると指摘。「日常外の公務も行わなければならず免疫力を低下させた」 |
出 典 |
(2012年12月26日15時01分 読売新聞) http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20121226-OYT1T00684.htm?from=ylist |
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