事 案 |
牛海綿状脳症(BSE)対策特別措置法で特定危険部位とされる牛のこめかみ肉を焼き肉店で提供されたとして、客らが経営に携わる三重県四日市市議らに損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決 |
結 果 |
原告の請求を棄却した1審判決を変更、被告に計22万円の支払いを命じた |
理 由 |
「市議本人がこめかみ肉の切り取りをしており、店側も『珍味』として提供していた肉が、こめかみ肉である可能性が高いと知っていたと推認できる」と指摘。その上で「原告は実際に提供されたこめかみ肉を食べており、将来BSEが発症するかもしれないという不安と苦痛を感じるという精神的損害を負った事実は認められる」 |
出 典 |
2012.12.25 13:24 産経ニュース http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121225/trl12122513250003-n1.htm |