(労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 ○2 前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。 ○3 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 |
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。この場合、賃金及び労働時間に関する事項その他厚生労働省令で定める事項については、書面の交付により明示しなければなりません。
労働契約の締結に際し明示しなければならない事項には、必ず明示しなければならない事項(絶対的明示事項)と、定めをする場合には明示しなければならない事項(相対的明示事項)があります。
絶対的明示事項 |
書面の交付により明示すべきもの |
(1) 労働契約の期間 |
○ |
(2) 就業の場所、従事すべき業務 |
○ |
(3) 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間・休日・休暇、労働者を2組以上の分けて交替に就業させる場合における就業時転換に関する事項 |
○ |
(4) 賃金(退職金、賞与等を除く)の決定・計算・支払いの方法、賃金の締切・支払の時期、昇給に関する事項 |
○ (但し、昇給に関する事項は除く) |
(5) 退職に関する事項 |
○ |
相対的明示事項 |
(1) 退職手当の定めをする場合は、労働者の範囲、退職手当の決定・計算・支払いの方法及び支払の時期に関する事項 |
(2) 臨時の賃金等及び最低賃金額の定めをする場合は、これらに関する事項 |
(3) 労働者に食事、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合は、これに関する事項 |
(4) 安全及び衛生に関する定めをする場合は、これに関する事項 |
(5) 職業訓練に関する定めをする場合は、これに関する事項 |
(6) 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合は、これに関する事項 |
(7) 表彰及び制裁の定めをする場合は、種類及び程度に関する事項 |
(8) 休職に関する事項 |
※労働基準法第15条に違反した場合、30万円以下の罰金に処せられます(労基法120条第1号)。
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