1 辞職の意思表示の場合
労働者による一方的な解約の意思表示である辞職の意思表示の場合、その意思表示が使用者に到達し効力が生じた後は撤回することができないとされています。もっとも、使用者が辞職の意思表示の撤回に同意することは可能です。
2 合意解約の申込みの場合
雇用契約における合意解約の申込みは、使用者に不測の損害を与えるなど信義則に反すると認められるような特段の事情がないかぎり、使用者が承諾の意思表示をなすまで労働者はこれを撤回することができます。
※退職願が提出された場合には、一般的には、使用者の態度行かんにかかわらず雇用契約を終了させる旨の意思が客観的に明らかな場合を除いて、合意解約の申込みと解されます。
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