労基法23条1項は、退職者する労働者への金品の返還につき、以下のように定めています。
使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。 |
退職金も、労働協約、就業規則または労働契約などにより支給条件が明確に定められている場合は労働基準法上の「賃金」にあたりますので、労働者の請求を受けた時から7日以内に支払わなければならないことになります。
しかし、退職金は相当高額に上ることもあり、使用者としては7日間で資金調達するのは困難な場合もあるでしょう。そのため、退職後請求があり7日を経過してしまっても、あらかじめ特定した期日が到来するまで退職金は支払わなくても差し支えないとされています(昭和26年12月27日基収5483号、昭和63年3月14日基発150号・基発47号)。したがって、「就業規則において社員の退職後1ヶ月以内に退職金を支払う」といった定めがあれば、その期間内に退職金を支払えばよいことになります。