無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

退職金の支払い時期(労働基準法23条1項)

 労基法23条1項は、退職者する労働者への金品の返還につき、以下のように定めています。 

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求があつた場合においては、七日以内に賃金を支払い、積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しなければならない。

 退職金も、労働協約、就業規則または労働契約などにより支給条件が明確に定められている場合は労働基準法上の「賃金」にあたりますので、労働者の請求を受けた時から7日以内に支払わなければならないことになります。

 しかし、退職金は相当高額に上ることもあり、使用者としては7日間で資金調達するのは困難な場合もあるでしょう。そのため、退職後請求があり7日を経過してしまっても、あらかじめ特定した期日が到来するまで退職金は支払わなくても差し支えないとされています(昭和261227日基収5483号、昭和63314日基発150号・基発47号)。したがって、「就業規則において社員の退職後1ヶ月以内に退職金を支払う」といった定めがあれば、その期間内に退職金を支払えばよいことになります。


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東京墨田区錦糸町・押上  相続、交通事故、債務整理、離婚、労働といった暮らしの法律問題から企業法務まで、弁護士をお探しならアライアンス法律事務所までお問い合わせください。 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 電 話03(5819)0055 代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属) 亀戸からお越しの方はバスが便利です。