無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

男女雇用機会均等法:男女均等な採用選考ルール

男女雇用機会均等法は、募集及び採用について、次のように規定しています。

5 条(性別を理由とする差別)

事業主は、労働者の募集及び採用について、その性別にかかわりなく均等な機会を与えなければならない。

7 条(間接差別)

事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。

性別を理由とする差別(違法)

① 募集・採用の対象から男女のいずれかを排除すること。

② 募集・採用の条件を男女で異なるものとすること。

③ 採用選考において、能力・資質の有無等を判断する方法や基準について男女で異なる取扱いをすること。

④ 募集・採用に当たって男女のいずれかを優先すること。

⑤ 求人の内容の説明等情報の提供について、男女で異 

 なる取扱いをすること。

間接差別(合理的な理由がない場合は違法)

① 募集・採用に当たって、労働者の身長、体重または

 体力を要件とすること。

② 総合職(※)の労働者の募集または採用に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること。

(※)コース別雇用管理を行っている場合において、複数のコースのうち事業主の事業の運営の基幹となる事項に関する企画立案、営業、研究開発等を行う労働者が属するコースのこと。

人事・労務管理に関するご相談で弁護士をお探しなら、東京都墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。詳しくは人事・労務管理をご参照ください。


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東京墨田区錦糸町・押上  相続、交通事故、債務整理、離婚、労働といった暮らしの法律問題から企業法務まで、弁護士をお探しならアライアンス法律事務所までお問い合わせください。 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 電 話03(5819)0055 代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属) 亀戸からお越しの方はバスが便利です。