事 案 |
被上告人らが,上告人に対し,Dは建築士法(平成9年法律第95号による改正前のもの。以下同じ。)18条1項に基づき,建築士としてその業務を誠実に遂行すべき義務を負っているのにこれを怠ったことにより,被上告人らが損害を被ったと主張して,不法行為に基づく損害賠償を求める事案 |
規 範 |
建築物を建築し,又は購入しようとする者に対して建築基準関係規定に適合し,安全性等が確保された建築物を提供すること等のために,建築士には建築物の設計及び工事監理等の専門家としての特別の地位が与えられていることにかんがみると,建築士は,その業務を行うに当たり,新築等の建築物を購入しようとする者に対する関係において,建築士法及び法の上記各規定による規制の潜脱を容易にする行為等,その規制の実効性を失わせるような行為をしてはならない法的義務があるものというべきであり,建築士が故意又は過失によりこれに違反する行為をした場合には,その行為により損害を被った建築物の購入者に対し,不法行為に基づく賠償責任を負うものと解するのが相当である |
具体的事案検討 |
上告人の代表者であり,一級建築士であるDは,建築確認申請書にDが本件建物の建築工事について工事監理を行う旨の実体に沿わない記載をしたのであるから,Dには,自己が工事監理を行わないことが明確になった段階で,建築基準関係規定に違反した建築工事が行われないようにするため,本件建物の建築工事が着手されるまでに,Eに工事監理者の変更の届出をさせる等の適切な措置を執るべき法的義務があるものというべきである。ところが,Dは,何らの適切な措置も執らずに放置し,これにより,Eが上記各規定による規制を潜脱することを容易にし,規制の実効性を失わせたものであるから,Dの上記各行為は,上記法的義務に過失により違反した違法行為と解するのが相当である。そして,Eから重大な瑕疵のある本件建物を購入した被上告人らは,Dの上記違法行為により損害を被ったことが明らかである。したがって,上告人は,被上告人らに対し,上記損害につき,不法行為に基づく賠償責任を負うというべきである |
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