労働基準法39条1項は、年次有給休暇について以下のように定めています。
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。 |
使用者が未消化年休を買上げたりまたは買上げの予約をすることは、この労基法39条に違反することになります(昭30.11.30基収4718号)
しかし、本条は年休付与後の取り扱いについては規定していないので、結果的に取得されなかった年休について買い上げをすることは許されると解されています。すなわち、2年の時効、あるいは退職によって権利が消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付を行うことは、事前の買い上げと異なり、39条違反とはなりません。
また、法定日数を超えて付与された年休につき、法定日数を上回る分について買い上げを行ってもそれは労基法上の年休の取り扱いの問題では無いので、労働者がこれに同意していれば問題はありません。
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