無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

年次有給休暇の買い上げ

 労働基準法39条1項は、年次有給休暇について以下のように定めています。

使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。

 使用者が未消化年休を買上げたりまたは買上げの予約をすることは、この労基法39条に違反することになります(昭30.11.30基収4718号)

しかし、本条は年休付与後の取り扱いについては規定していないので、結果的に取得されなかった年休について買い上げをすることは許されると解されています。すなわち、2年の時効、あるいは退職によって権利が消滅するような場合に、残日数に応じて調整的に金銭の給付を行うことは、事前の買い上げと異なり、39条違反とはなりません。

また、法定日数を超えて付与された年休につき、法定日数を上回る分について買い上げを行ってもそれは労基法上の年休の取り扱いの問題では無いので、労働者がこれに同意していれば問題はありません。

人事・労務管理に関するご相談で弁護士をお探しなら、東京都墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。詳しくは人事・労務管理まで。


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東京墨田区錦糸町・押上  相続、交通事故、債務整理、離婚、労働といった暮らしの法律問題から企業法務まで、弁護士をお探しならアライアンス法律事務所までお問い合わせください。 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 電 話03(5819)0055 代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属) 亀戸からお越しの方はバスが便利です。