事案の概要 |
平成21年3月1日から同年12月31日までの間、労働者4名に対し、1日8時間の法定労働時間を超える時間外労働時間を行わせた場合には時間単価の25%以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならないのに、法定の割増率を下回る残業代しか支払っていなかった。 同署の是正指導に対し、同社は、是正報告書を提出したが、その後も是正しなかった。 |
結 果 |
足立労働基準監督署は、水道工事業者と同社代表取締役を労働基準法違反容疑で、東京地方検察庁に書類送検した。 |
出 典 |
厚生労働省東京労働局 http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/souken_jirei/_86346.html |
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