第3条(就業規則の遵守)
従業員は、本就業規則に定められた義務を誠実に履行し、企業秩序の維持に努めなければならない。 |
労働契約法7条は、「労働者及び使用者が労働契約を締結する場合において、使用者が合理的な労働条件が定められている就業規則を労働者に周知させていた場合には、労働契約の内容は、その就業規則で定める労働条件によるものとする。」としています。これにより、使用者が制定する就業規則が従業員に対して拘束力をもつためには、①周知と②合理性の要件を備えている必要があることに注意が必要です。
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