総則 第1条 目的
本就業規則は、●●株式会社(以下「会社」という。)の従業員の服務及び就業の条件等を定めることにより、企業の円滑な運営と企業秩序の維持確立を目的とするものである。 |
総則の内容は、会社が自由に規定できますが、一般的には、目的、規則遵守義務、適用範囲、従業員の定義などにより構成されます。
ここで、「この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。」といった法令遵守および法令の包括準用規定も定めている例が多いことと思います。しかし、このような規定を設けてしまうと、全く想定していなかった法令だけでなく、単なる努力義務を課しているに過ぎない規定や啓発基準に過ぎない規定をも労働契約の内容としてしまう可能性があります。したがって、このような法令遵守および法令の包括準用規定は削除した方が無難です。
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