事 案 |
NHKは苫小牧市の男性に2005年6月以降の受信料約19万円の支払いを請求。 |
争 点 |
受信料の滞納分をNHKが何年さかのぼって請求できるか |
結 果 |
札幌地裁は受信料の支払われ方に注目。受信料債権の消滅時効を月々一定の額が支払われる家賃などと同じ5年と判断し、個人間の借金など一般的な債権と同じ10年としたNHKの主張を退けた。 |
備 考 |
NHKによると、同種訴訟は今回を含め全国で13件あり、現在6件が係争中。時効が5年か10年かの判断は分かれている。 |
出 典 |
産経ニュース2012.11.16 22:18 http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121116/trl12111622210011-n1.html |
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