事 案 |
被上告人Xが,上告人Yに対して,墓地の永代使用権に基づき,本件墓地区画に本件墓石を設置する権利を有することの確認と,設置を拒絶することの禁止又は設置を妨害することの禁止を求めている事件 |
争 点 |
墓地使用権を設定後、使用権者が当該宗派を離脱した場合,寺院は、当該宗派の典礼の方式とは異なることを理由に、使用権者からの墓石設置の求めを拒むことができるか。 |
結 論 |
本件墓地区画に本件墓石を設置することを拒むことができる |
理 由 |
寺院が檀信徒のために経営するいわゆる寺院墓地においては,寺院は,その宗派に応じた典礼の方式を決定し,決定された典礼を施行する自由を有する。したがって,寺院は,墓地使用権を設定する契約に際し,使用権者が当該寺院の宗派の典礼の方式に従って墓石を設置する旨の合意をすることができるものと解され,その合意がされた場合には,たとい,使用権者がその後当該宗派を離脱したとしても,寺院は,当該使用権者からする当該宗派の典礼の方式とは異なる宗教的方式による墓石の設置の求めを,上記合意に反するものとして拒むことができるものと解するのが相当である。 |
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