事 案 |
本件は、喜久屋商事株式会社(以下「喜久屋商事」という。)及び東京都地下鉄建設株式会社(以下「地下鉄建設」といい、喜久屋商事と併せて「喜久屋商事ら」という。)が、喜久屋商事らの所有地を一つの敷地として、その土地上に一〇階建ての建物を一つの建築物として建築する計画をし、台東区建築主事(以下「建築主事」という。)に対し建築確認申請をしたところ、建築主事が平成一〇年九月一八日付けで右申請に対する建築確認処分をしたことから、右建物の北側に居住する原告らが、右建築確認処分は建築基準法(以下「法」という。)五六条一項一号(道路斜線制限)に反する違法があり、右の違法な建築確認処分によって精神的損害を被ったとして、国家賠償法一条に基づき、右の精神的損害賠償請求権の一部請求として、被告に対し、それぞれ五〇万円の支払及びこれに対する建築確認の日である平成一〇年九月一八日から支払済みまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払を求めるものである(本件は、当初、建築確認処分の取消しを求める抗告訴訟として提起されたものであるが、平成一二年八月八日に建築物が完成したことから、行政事件訴訟法二一条に基づいて損害賠償請求へと訴えが変更されたものである。)。 |
争 点 |
本件建築物の個数 |
規 範 |
法施行令一条一号は、敷地について「一の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう」として、建築基準法にいう敷地の範囲は、建築物ごとに決すべきものとしているところ、「一の建築物」とは、外観上分離されておらず、また構造上も外壁、床、天井、屋根といった建築物の主要な構造部分が一体として連結し、あるいは密接な関連をもって接続しているものを指すと解すべきである。 |
結 論 |
換気塔部分とビル部分とは、それぞれ別個独立の建物又は工作物というほかない。 |
具体的事案検討 |
証拠(乙一、三の1ないし12)によって、本件建築物の主要な構造部分をみると、外壁、床、天井及び屋根のいずれをとっても、本件建築物中の換気塔部分とビル部分とは、全く連結しておらず、また密接な関連をもって接続していることもないというほかない。被告は、本件建築物は、換気塔部分を含めて外壁全体がエキスパンションジョイントで接合されることによって一体のものとなっており、また、地上一階ないし三階内部におけるビル部分と換気塔部分との間は、床、天井、内壁がエキスパンションジョイントにより接合・固定され、そのエキスパンションジョイントはそのままビル部分の床、天井、内壁の一部となっており、しかも、換気塔部分の上部には、エキスパンションジョイントで接合されたビル部分が存在し、地上一階ないし四階内部のビル部分と換気塔部分との間は、単一の壁で区分されていると主張する。しかし、外壁全体が一体であることは単に外観上一体かのように見えるだけであって、右のように主要な構造部分に関連がない以上、一の建築物とは到底いえない。また、エキスパンションジョイントとは建築物・構造物の接続方法の一つで、構造体を物理的に分離しておくことによって、構造体が相互に力学上影響を及ぼし合わないようにする接続方法であって、これによって接続されている部分相互間に応力を伝えるものではないから(法施行令八一条二項)、これによって接続固定されていることは外観上一体化しているにすぎず、主要な構造部分の関連性をもたらすものではないし、これがそのまま内壁等に用いられているとしても、その性質からすると間仕切壁と同様主要な構造をなすものとはいい難い(法二条五号)。さらに、地上一階ないし四階につき、両部分が単一の壁で区分されている部分があることは、被告が指摘するとおりであるが、証拠(乙三の1ないし12、七(特に乙三の4、5、8、10ないし12))及び弁論の全趣旨によると、本件建築物の地上一階ないし四階は、換気塔部分の壁に、エキスパンションジョイントによって、ビル部分の床、壁及び天井が結合されているにすぎない。そして、右のとおり、エキスパンションジョイントは接続されている部分相互に応力を伝えるものではないのであるから、構造的には分離されているに等しく、被告が主張するように単一の壁で区分されているとしても、主要な構造部分に密接な関連があるということができないことは明らかである。 |