不合理な労働条件の禁止(第20条):改正の概要 |
有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることによる不合理な労働条件の相違を設けることを禁止する。 |
対象となる労働条件 |
一切の労働条件について、適用される。 |
労働条件の相違が不合理かどうかの判断 |
① 職務の内容 (業務の内容および当該業務に伴う責任の程度) ② 当該職務の内容および配置の変更の範囲 ③ その他の事情 を考慮して、個々の労働条件ごとに判断される。 とりわけ、通勤手当、食堂の利用、安全管理などについて労働条件を相違させることは、上記①~③を考慮して、特段の理由がない限り、合理的とは認められないと解される。 |
施行期日 |
平成25年4月1日 |
人事・労務管理に関するご相談で弁護士をお探しなら、東京都墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。詳しくは人事・労務管理をご参照ください。