事 案 |
原告は,① 被告P1において,原告退職後の競業避止義務違反があったとして,被告P1に対し,本件就業規則55条2項に基づき,退職金74万7900円に相当する金員及びこれに対する訴状送達の日の翌日(平成23 年11月12日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求め,② 被告らが,原告の営業秘密である顧客情報を使用して本件顧客への営業活動を行うことが,被告P1及び被告P2においては不正競争防止法2条1項7号,被告会社においては同項8号の定める不正競争行為に該当するとして,被告らに対し,同法3条1項に基づき,本件顧客への営業活動の差し止めを求めるとともに,同法4条に基づき,連帯て,349万2439円の損害賠償及びこれに対する訴状送達の日の翌日(被告P1においては平成23年11月12日,その余の被告らにおいては同月11日)から支払済みまで民法所定の年5%の割合による遅延損害金の支払を求めている。 |
争 点 |
原告の顧客に関する情報のうち,① 社名,② 住所,③ 代表者・担当者の名前,④ 販売価格,⑤ 売上額(以下,①~⑤をあわせて「本件顧客情報」という。)が,原告の営業秘密に該当するか。 |
結 論 |
本件顧客情報は,原告の「営業秘密」に該当せず,不正競争防止法に基づく原告の請求は理由がない。 |
理 由 |
本件顧客情報は,原告の事務所内にあるサーバーで管理されていたが,パスワードは設定されておらず,原告の従業員であれば,その職務内容及び地位にかかわらず,誰でもアクセス可能であったものである。また,原告の主張を前提としても,原告においては,従業員に対し,本件顧客情報の社外持ち出しやUSB保存を禁じる旨口頭で注意喚起していたというにとどまり,それを超えて本件顧客情報が営業秘密であることを認識できるような措置が採られていたわけではない。 このような事情からすれば,弁論の全趣旨からうかがわれる原告の事業規模を考慮しても,本件顧客情報が秘密として管理されていたとは到底いえない。 |