事 案 |
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(1) 原告は,Fアカデミー(以下「アカデミー」という。)を運営する会社であり,アカデミーにおいて,話すためのヴォイストレーニングを専門的に行う教室を開いている。株式会社G(以下「G」という。)は,アカデミーの講師を雇用している会社である。 (2) 被告は,平成18年5月にGに雇用され,以後アカデミーの講師として勤務していた。 (3) 被告は,平成20年6月ころ退職を申し出たところ,原告から誓約書等の提出を求められ,同年6月28日に原告に対し誓約書(以下「本件誓約書」という。)と秘密保持に関する誓約書(以下「本件秘密保持誓約書」といい,本件誓約書と合わせて「本件誓約書等」という。)を提出した。 本件誓約書には,「4.業務上の機密・個人情報は,在職中はもとより退職後といえども,開示,漏洩もしくは使用しないこと」との記載があり,本件秘密保持誓約書には,「第1条(秘密保持の誓約) …次に示される貴社の技術上または営業上の情報…について,貴社の許可なく,いかなる方法をもってしても,開示,漏洩もしくは使用しないことを約束致します。」「④授業のノウハウ」,「第4条(競業避止義務の確認) 私は,前条を遵守するため,貴社退職後3年間にわたり,次の行為をしないことを約束致します。」「②貴社と競合関係に立つ事業を自ら開業又は設立すること」との記載があった。被告は原告に対し本件誓約書等を提出し,もって,原告退職後3年間にわたり原告と競合関係に立つ事業を自ら開業又は設立することをしないことを約束した(以下「本件競業避止合意」という。)。 (4) 被告は,平成20年8月30日Gを退職してアカデミーの講師を辞めたが,同年8月には東京都中野区において,「A教室」を開校し,話すためのヴォイストレーニングを行う事業を始めた。 (5) 被告の上記行為は,本件競業避止合意に基づく競業避止義務に違反する。 (6) よって,原告は被告に対し,本件競業避止合意に基づき,平成23年8月29日までの間,ホームページ及びブログ等を作成してウェブ上に公開することによって,被告が運営するヴォイストレーニング教室の宣伝,勧誘等の営業行為を行うことの差止めを求める。 |
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争 点 |
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本件競業避止合意は合理性を欠き,公序良俗に反し無効か |
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結 論 |
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本件競業避止合意は目的が正当であり,その手段も合理性があるから,公序良俗に反しない。 |
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理 由 |
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目的 の正当性 |
本件競業避止合意は,その規定全体からみて,原告が顧客に関する情報,学校運営上のノウハウ,授業のノウハウ等の秘密情報を保有していることから,従業員に退職後も秘密情報の保持を誓約させ,秘密情報を保持 することを目的とするものと解される。そして,アカデミーにおける話すためのヴォイストレーニングを行うための指導方法・指導内容及び集客方法・生徒管理体制についてのノウハウは,原告代表者であるBにより長期間にわたって確立されたもので独自かつ有用性が高いことは前記1認定のとおりであるから,本件競業避止合意は原告の上記ノウハウ等の秘密情報を守るためのものということができ,目的において正当である。 |
目的を達成するための必要かつ合理的な制限か |
本件競業避止合意が被告に対し原告退職後3年間の競業行為を禁止するのも,上記目的を達成するための必要かつ合理的な制限であると認められる。 |
備 考 |
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「本件競業避止合意に反する競業行為が行われている以上,競業行為に当たる営業行為を差し止める必要性があることは前示のとおりであり,それ以上に原告において当該行為を放置しておくと回復し難い損害が生ずるという事情まで主張立証する必要はない。」とも判示している。 |
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