無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

割増賃金に関する判例紹介 東京地裁立川支部平成23年5月31日(九九プラス割増賃金請求)

事 案

「a」と称してコンビニ型店舗をチェーン展開して経営する株式会社である被告の店舗で勤務していた原告が,①店長としての扱いを受けた平成19年5月16日以降の労働契約に基づく未払の割増賃金及び休日割増賃金の合計74万8923円並びにこれらに対する訴状送達の日の翌日(平成20年5月29日)から支払済みまで商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払,②同未払割増賃金に係る労働基準法114条に基づく同額の付加金の支払及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案

争 点

被告は、被告店舗の店長であった原告は労働基準法41条2号に規定する「監督若しくは管理の地位にある者」(以下「管理監督者」という。)に該当するとして,割増賃金等の支払を争った。

規 範

当該労働者が職務内容,責任及び権限に照らし,労働条件の決定,その他の労務管理等の企業経営上の重要事項にどのように関与しているか,勤務態様が労働時間等の規制になじまず,また,自己の出退勤につき一般の労働者と比較して自由な裁量が認められているか,賃金等の待遇が管理監督者というにふさわしいか否かなどの点について,諸般の事情を考慮して検討すべき

具体的検討事項

(1)店長の職務内容、責任及び権限

店長の権限範囲等

店長は被告の正社員の3分の2を占める。店長任命研修も短期間かつ簡易なシステム。

人事に関する事項

PAを採用する権限はあるが、一般社員の採用・昇格等の権限はない。PA採用も一定の制限あり。シフト作成の裁量にも制約がある。

店舗運営に関する事項

店舗独自の商品発売をすることはない。販売促進活動はエリアマネージャー等を通じて上部の判断を仰ぐ。

事業方針への関与の程度

1回開催される店長会議やエリア会議等に出席し、その場で各店長に本社の経営方針、経営戦略等が伝達されるのみ

他の従業員の業務内容との比較

日常業務内容もPAとの境界があいまい

(2)原告の勤務態様

店長は、その出退勤につき、自由な裁量が認められていると言い難い上、PAと同じ方法により出退勤時刻等が管理されていたのであるから、自己の出退勤に付き一般の労働者と比較して自由な裁量が認められているとは認められない

(3)賃金等の処遇

店長昇格後に原告が受け取った賃金額は、店長昇格前の額を超えることはなかった

結 論

被告の店長として業務に従事していた原告が管理監督者に当たるとは認められない。

労働問題に関するご相談で弁護士をお探しなら、東京都墨田区錦糸町・押上 アライアンス法律事務所までお気軽にご相談ください。 詳しくは労働問題をご参照ください。


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