無料法律相談

借金の相談(債務整理・任意整理、自己破産、個人再生)、

交通事故(被害者側)に関するご相談は無料です。

民事法律扶助

当事務所では、日本司法支援センター(法テラス)の民事法律扶助をご利用になられます。民事法律扶助とは、経済的にお困りの方が法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い、(「法律相談援助」)、弁護士・司法書士の費用の立替えを行う(「代理援助」「書類作成援助」)制度です。債務整理のご相談、特に自己破産の案件では多くご利用いただいております。ただし、資力基準等の要件がありますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

住 所

東京都墨田区

太平4-9-3

 

最寄駅

 

墨田区

錦糸町

電 話

03

5819-0055

 

江東区亀戸からお越しの方、

都バスが便利です。

太平4丁目下車徒歩0分

契約書作成・リーガルチェック

契約書の必要性

 「契約を結ぶたびに契約書を作っていたのでは,効率が悪い」との理由から契約書を作っていないということはよくあることです。実際,「取引先との信頼関係で成り立っているから,問題が起きたらその時に話し合えばいい。これまでそうやって来れた」という企業も多いと思います。

  確かに,トラブルが発生するのは,数件~数十件に一件かもしれませんが,その一件の些細なトラブルがキッカケで大事な取引先を失うということもあり得ます。長年の信頼関係があったとしても,担当者が変わったり,取引先の信用状況の変化などをきっかけにして,今まで通りのやり方では対応できなくなることも少なくありません。

弁護士による契約書作成のメリット

契約書を作成するメリット

 契約書を作成するメリットとして,以下のようなメリットがあります。

(1)契約内容が明確になる

  契約締結後,契約当事者間で,「担当者がこう言った・言わない」の争いになることは多々あります。複数の企業が関係する取引で,契約書を作成していなかったために,契約当事者が誰なのかということ自体が争いになり,複数の企業から同じ代金を請求されてしまったというような案件もあります。文書という形に強いて特定することによって,当事者の意思内容を明確にすることが重要です。

(2)契約遵守の意識を作る

  契約を締結する際に,契約の内容を書面にすると,口頭で契約を締結する場合よりも,契約内容が明らかになる分,契約内容をより意識することになるので,その内容通りに義務を遂行しなければという意識が高まります。いわゆる「なあなあの関係」に陥ることを防ぎます。

(3)合意内容の証拠化

  いざ裁判になった場合,契約締結時に合意していた内容を立証できるのは契約書だけと言っても過言ではありません。「担当者はこう言った」と主張しても,「契約書に記載されていない」と言われてしまえばそれまでです。当事者間で合意した内容を証拠化するためにも,契約書は必要です。

(4)リスク回避,さらに経営戦略を盛り込む

  契約書は作成すればいいというものではありません。貴社のビジネス形態に特有のリスクに対する対応策を盛り込み,かつ,法律よりも有利な条件を付け加えることで,有利にビジネスを展開することもできます。

アライアンス法律事務所のトータルサポート

アライアンス法律事務所なら

  アライアンス法律事務所は,貴社のビジネス効率を落とさずに,将来起こりうるリスクを回避できるよう,契約書作成のお手伝いをいたします。弁護士、税理士、司法書士等、各分野の専門家と提携し、御社の事業をトータルサポート致します。


概要 | プライバシーポリシー | サイトマップ
東京墨田区錦糸町・押上  相続、交通事故、債務整理、離婚、労働といった暮らしの法律問題から企業法務まで、弁護士をお探しならアライアンス法律事務所までお問い合わせください。 東京都墨田区太平4-9-3第2大正ビル 電 話03(5819)0055 代表弁護士 小川敦也(東京弁護士会所属) 亀戸からお越しの方はバスが便利です。