Q 取引先が経営破たんするのではという情報が入ってきました。自社の納入商品の引き上げの際、注意すべきことはありますか?
A 取引先の事務所や倉庫に勝手に入って、商品を勝手に引き揚げると窃盗罪や建造物侵入罪が成立します。商品を引き揚げる際は、必ず相手の同意を得ましょう。
同意を得る相手ですが、できれば代表者、少なくとも他の役員や商品仕入れ権限を有している者等の同意を得てください。後日のトラブルを防ぐためにも、単独ではなく、複数人で交渉に臨み、さらに、同意書面を取り交わしましょう。
同意が得られない場合には、直ちに保全処分をかけて、現状を維持します。
Q 自社の納入商品引き揚げでは売掛金の回収ができません。他社納入品も引き揚げることはできますか?
A 他社納入商品の引き揚げは、後日、取引先が法的整理に入った時点で、管財人に否認される可能性もありますので、避けた方が無難でしょう。
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