売掛金回収、未払い金回収等、
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いつ弁護士に債権回収を相談すべきか?
一口に債権回収といっても、個人間の貸金の回収や会社同士の売掛金の回収、また従業員からの未払い賃金の回収等、とても幅広い概念です。
通常は、契約に基づいてきちんと支払ってくれるはずですし,支払が遅れている場合であっても当事者同士の話し合いをもって解決できればそれに越したことはありません。
どのような場合に弁護士に相談すべきかどうか,経営者として判断に困ることもあるかと思いますが,次のような場合には債権回収が必要となりますので,お早目にご相談下さい。それは、①債務者に支払い能力はあるが支払意思がない場合と②債務者に支払い意思はあるが支払能力がない場合です。
【債権回収:こんなときはすぐに弁護士にご相談を】
①債務者に支払能力はあるが、支払う意思がない場合
②債務者に支払意思はあるが、支払能力がない場合
支払意思がない場合
相手方に支払意思がない場合には、例えば,相手方が債権の存在自体を否定している場合には,いくら支払ってくれと言い続けてもなかなか支払ってこないでしょう。このような場合には、判決をもらって強制執行をしていく必要があります。また、判決をとるまでにはある程度時間がかかるので,それまでの間に相手方が財産を隠匿・散逸しないように「保全処分」といって財産を固定化することも必要となるでしょう。いずれにしても、支払い意思がない場合には任意の交渉を長々続けるより、法的手段により回収したほうが良いというケースが多いと言えます。
支払能力がない場合
これに対して、相手方の資金繰りが悪化しているなど,そもそも相手方に支払い能力がない場合には、法的手段に出るよりも一刻も早く訴訟外での回収を考える必要があります。というのは、裁判をすると非常に時間がかかるので、その分回収可能性は下がりますし、そもそも支払能力を欠いている以上強制執行をかけても取れるものがないということも少なくないからです。また、債務者が破産してしまえばその配当は微々たるものとなってしまいます。このようなことから、債務者が支払い能力を欠き、債権の回収が困難と予想されると、各債権者が我先にと事実上また法律上の手段を駆使して債権の回収を図るのです。
相手方の信用状況の悪化を察知した場合には,すぐに弁護士までご相談ください。
弁護士に債権回収を依頼するメリット
例えば、商品を納入している業者が支払不能となった場合、倉庫から自己の商品を持ってきてしまうという話を聞いたことがあると思います。しかし、倉庫に勝手に入り商品を持ってきてしまえば、建造物侵入罪および窃盗罪が成立してしまい刑事上の責任を問われるおそれがありますし、民事上も損害賠償責任を負う可能性もあります。仮に自己が納入した商品を取り返すことにより売掛金を回収しようとする場合には、刑事上また民事上の責任を回避・軽減する措置を講じる必要があります。その他たくさんの法的な回収手段からどの手段が一円でも多く回収できる手段かを迅速に選択する必要があります。また、一円でも多く回収するには、債務者の経済状況をいち早く察知することもまた重要なことです。これらは、なかなか法律的な知識がないと困難といえるでしょう。
専門家に依頼することにより、回収の可能性は高まると思いますし、そもそも契約関係に入る前に専門家に相談していれば、予め支払不能に備えた様々な手段、アドバイスを受けることが可能です。取引先が倒産して、連鎖で自らの会社も倒産してしまうということは今も昔もかわりません。債権をいかに回収するかは会社の命運を分けるといっても過言ではないのです。
昨今の経済事情をみますとその重要性はさらに増しているのではないでしょうか。債権回収の必要性とともに契約に入る前の段階から如何に債権管理を図っていくかを真剣に考えることが不可欠な時代だということを肝に銘じて頂きたいと思います。
消滅時効とは、真実の権利関係に関係なく、一定期間その権利を行使しないことにより、その権利が消滅してしまう制度を言います。
消滅時効が完成し、相手方が消滅時効を利用する(時効を援用する)場合には、債権が消滅してしまいます。ですから、債権回収は、消滅時効が完成しないうちにすることが重要となります。
債権の種類によっては、短期消滅時効が設定されているものもありますので、注意が必要です。
債権の種類 |
消滅時効期間 |
一般の債権 |
10年 |
年金・恩給・扶助料・地代・利息・賃借料 |
5年 |
商事債権 |
5年 |
労働者の退職金 |
5年 |
医師・助産師・薬剤師の医療・助産・調剤に関する債権 |
3年 |
技師・棟梁・請負人の工事に関する債権 |
3年 |
不法行為に基づく損害賠償請求権 |
3年 |
生産者・卸売または小売商人の売掛代金債権 |
2年 |
居職人・製造人の仕事に関する債権 |
2年 |
学芸・技能の教育者の教育・衣食・寄宿に関する債権 |
2年 |
労働者の賃金(退職手当を除く)・災害補償その他の請求権 |
2年 |
月又はこれより短い期間で定めた使用人の給料(アルバイト代等) |
1年 |
労力者(大工・左官等)・演芸人の賃金ならびにその供給した物の代価 |
1年 |
運送賃 |
1年 |
ホテルや旅館の宿泊料・キャバレーや料理店などの飲食料 |
1年 |
貸衣装など動産の損料 |
1年 |
少額債権(60万円以下)の回収も
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