親事業者は発注時に決定した下請代金を①「下請事業者の責に帰すべき理由」がないにもかかわらず、②発注後に減額すると下請法違反となります。
(親事業者の遵守事項) 第四条 親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。 三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。 |
「値引き」とうたって下請けに2千万円不当減額 公取委、包装材業者に勧告 2014.2.27 16:39 産経ニュースWEST ジャスダック上場の包装資材製造会社「ショーエイコーポレーション」(大阪市中央区)が、下請け業者への代金約2180万円を不当に減額したとして、公正取引委員会は27日、下請法違反で同社に再発防止を勧告した。 公取委近畿中国四国事務所によると、ショーエイは平成24年3月~25年4月、包装資材の原料となるプラスチックフィルムの印刷加工などを発注していた近畿地方などの24業者に対し、「値引き」とうたって代金の1・5~3%分を引かせていた。同社は既に、減額分を返金した。 原料価格が高騰し、消費が低迷する中、商品の販売先の雑貨製造業者から値引きを求められた。ショーエイ自身も下請けの50業者中32業者に一部負担を要請し、うち24業者が応じたという。公取委は、雑貨製造業者にも是正指導した。 |
「下請事業者に責任がある」として,下請代金の額を減じることができるのは,次の場合に限られています。
① 下請事業者の給付の内容に瑕疵(不良品の納入,納期遅れ等)があるとして,受領拒否又は返品した場合に,その給付に係る下請代金の額を減じるとき。 ② 下請事業者の給付の内容に瑕疵があるとして,受領拒否又は返品できるのに,親事業者が自ら手直しをした場合に,手直しの費用分を減じるとき。 ③ 瑕疵の存在又は納期遅れ等により商品の価値が低下したことが明らかな場合に,客観的に相当と認められる額を減じるとき。 |
減額に該当する行為には次のようなものがあります。
①「新単価の遡及適用による減額」 ②「下請代金から一定の金額を差し引いて支払うことによる減額」 ③「金利引きによる減額」 ④「1円以上の単位の切捨てによる減額」 ⑤「原材料価格の下落を理由とした減額」 |
下請法では,値引き,協賛金,歩引き等,名目,方法,金額の多少を問わず,また,下請事業者との間で合意があったとしても,その内容が下請事業者の責任のない理由により下請代金から減じるものであれば減額として問題となります。
法の対象となる取引は、以下の4種類の委託取引である。
①製造委託、②修理委託、③情報成果物作成委託、④役務提供委託 |
(1)トンネル会社規制とは
事業者(直接,下請事業者に委託をすれば下請法の対象となる場合)が,資本金3億円以下の子会社を設立し,その子会社を通じて委託取引を行っている場合に,①親会社-子会社の支配関係,②関係事業者間の取引実態が一定の要件を共に満たせば,その子会社は,親事業者とみなされて下請法の適用を受けます。
(2)要件
①親会社が直接委託したとすれば,下請法の適用を受けること。 ②議決権が過半数あるなど,親会社が,役員の任免,業務の執行等について,子会社を実質的に支配していること。 ③親会社から受けた委託の額又は量の50%以上を再委託しているなど相当部分を他の事業者に再委託していること。 |
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